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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
1) 法廷慰留分については 前回答者のとおりです。
「本来の相続分は、配偶者1/2。残りの1/2を子供で分ける。」
(公正証書)遺言等により変更可能ですが、遺留分を他の相続人から受ける可能性があります。 これは 本来相続分の1/2ずつが遺留分です。
2) 解決法のひとつとしては、(破産から復権する必要があるかは専門家でないとわかりませんが) 生前贈与を受けるのもひとつです。(但、翌年 贈与税発生します。) また相続人への贈与3年以内に死亡すると相続財産に復活財産に復活するので、自分の子(孫)への生前贈与を行ってもらうのも良い方法だと思います。こうすれば、相続財産からはずすことが可能となります。
No.1
- 回答日時:
母親(父の配偶者)や兄弟はすでにいないのでしょうか。
法律的には父親の遺産相続権は母親と子にあり、法律的には母親が1/2、子が残り1/2を均等に分けることになりますので、もし母親や兄弟がいるのなら遺言ですべてを譲るとあっても、法律的な遺産相続割合の1/2のについては遺留分がありますので、請求されれば渡さなくてはなりません。
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