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父の遺産を相続するのですが、自分は2年前に自己破産してます
自分は次男ですが父が法律家を通し遺言状に自分に全て相続するとなってますが相続できますか?父はまだ健在で、破産したことは知りません

A 回答 (2件)

1) 法廷慰留分については 前回答者のとおりです。


  「本来の相続分は、配偶者1/2。残りの1/2を子供で分ける。」
  (公正証書)遺言等により変更可能ですが、遺留分を他の相続人から受ける可能性があります。 これは 本来相続分の1/2ずつが遺留分です。

2) 解決法のひとつとしては、(破産から復権する必要があるかは専門家でないとわかりませんが) 生前贈与を受けるのもひとつです。(但、翌年 贈与税発生します。) また相続人への贈与3年以内に死亡すると相続財産に復活財産に復活するので、自分の子(孫)への生前贈与を行ってもらうのも良い方法だと思います。こうすれば、相続財産からはずすことが可能となります。
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母親(父の配偶者)や兄弟はすでにいないのでしょうか。


法律的には父親の遺産相続権は母親と子にあり、法律的には母親が1/2、子が残り1/2を均等に分けることになりますので、もし母親や兄弟がいるのなら遺言ですべてを譲るとあっても、法律的な遺産相続割合の1/2のについては遺留分がありますので、請求されれば渡さなくてはなりません。
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