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遺産相続の遺留分だけ受け取るの遺留分って何ですか?

時計とか家に転がってる家財道具のことですか?

A 回答 (2件)

遺言書に「1円も渡さない」と書いてあった場合でも


本来自分が受け取れるはずだった金額の半分は要求できます
その「遺言書の内容にかかわらず必ず貰える金額」が法定遺留分です
例えば父親が死んで、母親が50%、姉が25%、あなたが25%受け取れるはずなのに
父親の遺言書に、あなたには1円も残さない、と書いてあったとしても
本来の取り分である25%の半分、つまり12.5%は要求すれば貰えます
それが法定遺留分という事です
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2019/03/05 21:03

いやいや、遺留分というのは、遺言書で廃除された法定相続人が、少なくとも法定相続割合の 1/2 は請求できる権利のことです。



例えば、法定相続人は太郎、次郎、三郎・四郎の4人兄弟だとして 1,000万の遺産の場合、本来は 250万ずつ等分です。

これが「次郎にはびた一文やらない」との遺言書があったら、太郎、三郎・四郎が 333万ずつで次郎は 1円ももらえません。

これでは不条理なので次郎は家庭裁判所に訴えると、本来の 250万の半分、 125万はもらえることになり、これを「遺留分減殺請求権」というのです。

これが認められると太郎、三郎・四郎は 333万から 41.7万ずつを出し合って 125万にして次郎に渡さないといけないのです。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
https://minami-s.jp/page010.html
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