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遺留分減殺請求しようと思って不動産評価証明書を発行してもらおうと思っています。
亡くなったのは去年の12月ですが26年度分で大丈夫ですか?

A 回答 (1件)

請求前ならね、そんなの入らないよ



内容証明郵便で
遺留分減殺請求権を行使する 

直ぐに送る。

1年以内に送らないとダメ

半年も過ぎてると、
おそらく保険金、表に出ない現金・貴金属などは、関係者で溶けてなくなってるかもしれない。
その時は 不動産しかないなら、共有にしないで現金で貰う。
現金が無いなら競売に掛けて処分してもらう。
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この回答へのお礼

ありがとう

おっけ

お礼日時:2015/07/26 10:26

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