とっておきの手土産を教えて

今年二か月前 母方の祖母が他界しました
母方の子供はすべて 女性で 他へ嫁いでおり
家を継ぐ人はいません
既に私の母は 先に他界しております

今回 祖母の遺言書が 子の一人より 提出されました
長年 老後の祖母の生活を面倒みてきました
内容は 土地の相続のみです
遺言書は 公正証書の遺言です
遺言内容は 長年老後を世話していた 子に比率的に多く
土地の相続の内容であり 他の子が 相続について
不公平と言い始め  他の子が遺言書について 反対の意見が
発生しております 
今回の話は 既に他界している子の 子供にはまだ来ておりません 
遺言書の効力は どこまで 故人の遺志をだせるのでしょうか
また 公正証書の 有効性はどのようなものなのでしょうか
イメージ的ですが 裁判所で検認を受けないでよい
というものだけなのでしょうか
できれば 遺言書通りに 話を進めて 終わらせたいのですが

A 回答 (3件)

全員が同意すれば遺言書と違う内容の相続が可能です。

そうでなければ 遺言書の無効を訴えて調停を申し立てるしかないですね。
あとは、特別受益がある場合はもち戻しを行い、遺留分にはみ出していないかどうかが問題になります。
当然、寄与分の主張も出来るでしょうから、その分が認められれば相殺しますので、意義があるのでしたら調停又は審判に申し立てるしかないですね。その場合、遺産調査も手分けして洗いざらい探してもらって、其処を争わず(面倒)終わらすしかないと思います。
ちなみに不動産だけなら、持分共有での分割か代償分割しかないでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
寄与分を言い始めている方 遺留分をと言っている方
の 双方から意見を正式に聞き 対処していきます

お礼日時:2008/10/27 23:19

> 遺言内容は 長年老後を世話していた 子に比率的に多く


他の方が言っているように、寄与分が認められます。

> 既に他界している子の 子供にはまだ来ておりません 
代襲相続人ですから、直ちに参加するべきです。

> 遺言書の効力は どこまで 故人の遺志をだせるのでしょうか
「遺留分」を侵害しない範囲。


「代襲相続人」相続人が相続の開始以前に死亡・廃除・相続欠格により相続権を失った場合、その者の直系卑属が代わって相続すること 
「遺留分」  法律上必ず残しておかなければならない遺産の一定部分。
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この回答へのお礼

代襲相続権については 叔母の一人には通達しており
その後の 協議が現在開催されない状態です

寄与分 という言葉を正しく理解して 今後に対処していきます

お礼日時:2008/10/27 23:16

>裁判所で検認を受けないでよい



 はい、そうです。自筆証書遺言なら検認必要ですけどね。

>遺言書通りに 話を進めて 終わらせたいのですが
 面倒を見た人は寄与分権というものがあります。
家裁がどの程度認めるかは定かではないですが、寄与分が多ければ
それを遺言にして、有効にすることができます。だから、その寄与分を遺言にしたと言ってよいでしょう。

 ただ、遺留分ってのがありますので、それは無視できません。
遺留分は、遺言でも否定はできないので、この権利を主張されたら
多めに取得できる相続人も応じるしかないです。

 たとえば、夫婦二人と、子供3人なら、夫が亡くなった場合、法廷相続分は子供一人6分の1ですが、遺留分は、その2分の1で12分の1あります。
 この部分はしかたがないので応じるしかないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
寄与 遺留 の言葉の重みを きちんと解釈して
対処させていただきます

お礼日時:2008/10/27 23:14

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