

生前に相続人の1人aに贈与することは、良くあることと思いますが、それが他の相続人の遺留分を犯すものであれば、相続の時に遺産分割協議なり遺留分減殺請求などで計算上相続対象資産に組み入れて相続がなされる。と聞いたことがあります。例えば、遺産の半分は遺言通りに、残りの半分(資産の4分の1)は、被相続人の配偶者、後は子供たち(二人)で均等割りが法定相続分(遺留分)と言うことになると思います。この時配偶者が遺留分の放棄をしておけば、この配偶者の遺留分は、遺言を書いておくことで、相続人aに相続させることも出来ますか?又、の資産も増減して行くと思いますが、例えば相続の十年前に相続人の1人aに法定相続分の8分の1、五年前にその時点での8分の1と繰り返して相続人aに生前贈与を集中させること相続を多くすることは、可能でしょうか?
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>配偶者の遺留分は、遺言を書いておくことで、相続人aに相続させることも出来ますか<
質問者さまの配偶者さまが任意に遺留分を放棄する限り(民法1043条参照)、その遺留分だけ、質問者さまが遺言によって処分できる範囲が広がることになります。
ときに「相続人a」というのは、質問者さまのお子さまのうちのおひとりですよね?
そうであれば、ご質問のようなことも、可能と思います。
>繰り返して相続人aに生前贈与を集中させること相続を多くすること<
生前の財産の処分は遺言者の自由ですから、もちろん、ご質問のようなことも可能であり、そうすることで実質的に相続人aが取得する財産を増やすことはできると思います。
ただし、それらの贈与が減殺されることもありますし(民法1031条)、質問者さまのご遺言の内容によっては、特別受益として遺産分割の際に考慮されたりすることになる(民法903条1項・3項)と思われます。
あと、確か、贈与税よりも相続税の方が控除が広く、また相続税よりも贈与税の方が税率も「割高」だったような気もしますが…。その点もクリアできるのであれば、ご質問のようなことも、可能は可能と思います。
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