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遺言書と遺留分について
1、母親の全財産は長男一人に相続させる二男には一銭も相続させたくという遺言書を書いているとのことですが、仮にもしその母親が亡くなった時、二男には遺留分というか法定相続権はないのでしょうか?

2、借りにもし二男が遺言書があるにも関わらず、遺留分の相続権があるのなら、その母親から、生前贈与を、長男が受けておいた方がいいのでしょうか?
どなたか御教示お願いします。

A 回答 (9件)

NO1ですが・・NO3の方がお答えになっている遺留分は2分の一は間違いです下記にURL貼り付けて起きます。



参考URL:http://www.kksam.net/iryuubun.html
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NO7・NO8・他人の質問欄を借りて他の回答者を挑発するのは辞めましょう。

常識に欠けますよ・良く研究して正しい解答に心掛けて下さい。くれぐれも他人の質問欄で他の方を挑発する様な書き込みはしないで下さい。
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私の回答「遺留分は同じです」



#6のとの反論 「遺言書が同じ」と勘違いしています。

もう少し日本語を吟味してください。
遺留分が違うというなら、どこが違うかを説明してください!
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公正証書遺言も自筆証書遺言も遺留分の割合は同じです。


遺言の効力は同じです。
公正証書遺言を自筆証書遺言で変更することもできます。
公正証書遺言と自筆証書遺言の優劣はありません。
遺留分は民法1028条参照

公正証書遺言は遺言書の偽造などと他の相続人に言われないことです。
自筆証書遺言書は、記載の誤りで無効になることがあります。
違いはまだあります。
ただし、遺留分の割合は同じなのです。
#3の意見は正しいです。 
誤りと解答しているのが誤り。
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NO2・・回答者の方の・・遺留分は皆同じです・・???


自筆遺言書・・と公正証書遺言・・は同じです・・
同じでは在りません・・何故ならどうして・・公正証書と言うものが存在するのでしょうか?又仮に自筆遺言を作成したとして・遺言者が亡くなった後相続人「複数」の場合意義を唱える相続人が其の遺言書は本当に被相続人の自筆で在るか非かの鑑定を裁判所に委ねる事になります、こうなれば時間も掛かりますし費用も掛かります、従いまして遺言書は公正証書を撒くのが正解です。
<遺言書の遺留分はおなじです??
遺言書の遺留分は同じ??何が同じ??でしょうか。
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>NO3の方がお答えになっている遺留分は2分の一は間違いです



言葉が足りませんでした。
今回の質問者様の場合は、子供が居るので、直系の祖父母は関わってきませんので、最大の相続人でも、配偶者と子供しか居ませんので、本来受け取れる権利がある相続割合の二分の一が遺留分になります。

今回の質問で、相続人が子供二人のみでしたら二分の一×二分の一で一人当たりで見ると、四分の一が遺留分になります。

あと、蛇足ですが、遺言は公正証書遺言が望ましいですが、自筆でも遺言の内容を満たしていれば、有効で違いはありません。
でも、トラブルが予測される場合は、公正証書遺言の方が、ケチをつけられにくいので、一般的には勧めます。
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1


遺留分は、相続が発生してから、申し立てしないと権利は発生しません。(だまっていたら、もらえない)
遺留分とは本来受け取る事が出来る相続分の二分の一です。

2
生前贈与の分も、家や土地など生計の資本になるものは、相続時に、合算して計算します。
ですから、相続時に、合算した物が二男の遺留分を侵害している場合は、兄に足りない分は請求出来ます。
でも、こじれると、家裁の調停をえて裁判となったりすると大変なので、話し合いで解決できるように努力する事が大切だと思います。
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間違った回答しないでほしい。



遺言書の遺留分はどれでも同じです。
自筆証書遺言書でも公正証書遺言でもおなじです。
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其の遺言書は公正証書遺言でしょうか?もしそうで無い場合は2分の一ずつに成るでしょう・公正証書遺言の場合遺留分は4分の一が権利と成ります。

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