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「なお、甥や姪には相続権があり、遺贈や死因贈与で相続財産が他人の手に渡る場合、遺留分として一定割合を取得できます」
別の質問サイトで実名を名乗っている弁護士がこのような回答をしていたが、
兄弟姉妹には遺留分はなく、その代襲相続人の甥、姪にも遺留分などないと思うのだが、
この弁護士の回答はどうなんだろう?
ちなみに質問回答年月日は2009/4/21なので、現在までに民法に大きな変更はなかったと思うが。

A 回答 (3件)

 兄弟姉妹に遺留分権がない以上、その地位を代襲するにすぎない甥や姪にも遺留分権がないとの理解は正しい。



 ただ、この質問の弁護士の回答が間違っているかどうかはその質問を見てみないと分からない。
 というのも、この質問をしている人が、自分が被相続人となった場合についてのことを質問している場合には、その兄弟姉妹の代襲相続人である甥や姪に遺留分権はないが、質問している人の親が被相続人の場合、質問している人の兄弟姉妹は被相続人にとっては子となるのだから当然遺留分権はあり、その子である甥や姪にも当然代襲相続の場合には遺留分権があることになる。
 つまり、その質問における被相続人が誰かが分からなければ、正誤の判断はつかないのである。
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文章の主語が明示されていないから混乱する。



被相続人の子が数人いて、先に死亡している場合、子にとっての兄弟の子(おいなど)は、代襲相続人となる。
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>兄弟姉妹には遺留分(ない)


別の言葉で言えば兄弟姉妹以外の相続人には遺留分あります。例に出された質問回答は亡くなっている兄弟姉妹の子(おいめい)の話で、当然遺留分はあります。
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