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離婚した相手との間に
子供が一人います。
会社経営をしていて再婚もしているはずなんですが

もし 元主人が亡くなった場合
遺産相続分があるとすれば

住所まで調べて
わざわざ連絡してくるものでしょうか?
お訊ねしたいのは
不動産や財産があっても
連絡がない場合の理由です。

財産が 死亡したとたん
遺産になり
分与対象になり
法廷相続人が出てくる訳ですが

うちの子供に
何の連絡もない場合 もあるんでしょうか?
その場合の 理由と言うか

どういった経路の場合があるか…
を 教えてほしいのです。

不動産は名義変更するには
相続人の一人である うちの子供の印鑑などいる?

預金は 死亡したとたん
分与対象になるはずで
自分達家族だけで
分けあえば
済むものでしょうか?

金額が少なければ
連絡がない…など
どんな理由が想定されますか?

A 回答 (6件)

追加のご質問に対して・・・。



>うちの子供が 少ない!オカシイ!と言って弁護士を雇い、財産を調べたとしても

弁護士さんでも調べるのは難しいと思われます。
弁護士さんって「法律に詳しい民間人」なので、決して公権力や捜査権を持っているわけではありません。
東京に住んでいるAさんが軽井沢に土地や別荘を持っていることを調べるすべはありません。
Aさんが、どこの銀行のどこの支店に口座を持っているかを調べることもできません。
つまり、生前に交流がなければ「調べる」のは事実上無理です。



>生前贈与した後の残金が 遺産相続の対象になるわけですよね?
原則としてその通りです。
相続税の計算には死去の3年前までに贈与されたモノは贈与税でなく相続税で計算するというルールがあるので勘違いしやすいですが、贈与は完了していますので贈与されたものは原則として受贈者のものになっています。
あとは特別受益分として遺産分配の際に考慮するよう主張できますが、当然、生前にどれだけの贈与があり、どれが特別受益に該当するかを主張するのは娘さんの側になります。つまり、生前に交流がなければこれも事実上不可能です。


つまり、このように元夫自身が、「娘さんへの相続減らそう」とおもちゃったら事実上手を打てないのです。

生前に友好関係を維持しておくに限ります。
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この回答へのお礼

質問の回答ありがとうございました

娘には
亡くなったら連絡はくるよ
と 言ってたのは
お金ほしさより
居場所もわからず
手紙が帰ってきたことの慰めでした。
でも 探す理由がなければ
亡くなっても なんにも分からず
終わることもあるんですね。

今回 目から鱗…
オカシイでしょうが
私自身のことから
娘の事も そうだと信じこんでいた事が

税金さえ払っていれば
贈与 など
全く 遺産相続に関係ない事がわかりました。

娘には 残念ですが
そう言っときます。
私にはとても参考になりました
有難うございました。

お礼日時:2013/08/29 17:39

大きく分けて、元夫が娘さんへの遺産を渡したくないと考えていろいろ準備したか、そうでないかで分かれます。



CASE1)特段の準備をせずに亡くなってしまった場合
土地、建物の名義変更、銀行預金の払い出しといった遺産分配に、娘さんの承認(遺産分割協議への捺印)が必要になります。
このため、先方側の遺族が、遺産相続のため、娘さんの住所を調べて連絡してくることになります。
娘さんとの遺産分割協議が整わないと自分達も遺産を手に入れられないからです。
住所は、元夫の戸籍から娘さんの戸籍を調べ附表をとることで先方は調査可能です。
(娘さんが住民票の住所に住んでいない住所不定者の場合は見つかりません。)

ただし、タンス預金など手元に置いておいた現金や金塊(笑)は、先方に隠されちゃったら分からないでしょう。
また、生命保険は受取人の固有財産です。先方のお子さんや奥様を指定されていたら娘さんには関係のない話になります。


CASE2)一所懸命に娘さんへの相続を減らすよう、あらかじめ準備してから亡くなった場合
土地、建物の名義変更は、公正証書遺言を残すことで可能です。あとは連絡せずに10年待てば娘さんの権利は消失します。
また、実際に10年たつ前に娘さんが父親(元夫)の死亡を知ったとしても、
どこの土地・建物が元夫のものであったかしらなければ遺留分の請求の仕様もありません。
銀行預金は、公正証書遺言を提示しても預金の払い出しに応じず、銀行の指定用紙に法定相続人全員の捺印が求められることが多いです。
このような事情を元夫が知っていれば、銀行預金には多くを残さないようにすることが考えられます。それこそ貸金庫に金塊とか。
あるいは、奥さん名義の預金にしておくことで元夫が亡くなっても相続の対象としないようにすることが考えられます。


脅かしましたが、100人のうち99人は普通になんの準備もせずに亡くなると思われます。
つまり、先方から遺産分割協議のための連絡が来ることでしょう。
司法書士(登記関係)、税理士(相続税関係)、弁護士(法律全般)といった専門家に依頼すれば娘さんを探すのは簡単ですから。

この回答への補足

ちょっと 質問よろしいですか?

私が思っていた財産分よ=遺産相続って違いました。

例えば
後妻子に生前贈与をしていても…
贈与税金さえ払っていれば 遺産相続とは別問題なんですよね。

贈与した後の残りの預金(前夫の名義)に対して
遺産分与をすれば
いいだけですね。

うちの子供が 少ない!オカシイ!と言って
弁護士を雇い、財産を調べたとしても

生前贈与した後の
残金が 遺産相続の対象になるわけですよね?

それであれば
皆 そうしますね(笑)

補足日時:2013/08/26 20:22
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

どうも 相続と税務署とごちゃつき

やっと わかった気がします。

私も後妻なので
考えさせられました。

お礼日時:2013/08/26 20:26

NO2の者です



お礼にご質問がございましたので・・・・

< 遺留分請求は 自分で調べるしかないんですね。

まず お亡くなりになられたら 相続人であるお子さまは その方の現在高を調べることができます。
金融機関に行って 相続人である証拠 (死亡証明書等 戸籍謄本等) を提出すると
そこの金融機関のみの現在高を教えてくれます。

これで すでに0円だったら 遺言か少額だった等の理由で払い済みだとわかります。
高額が残っていたら 必ず 相手側から連絡がきますし ご住所を転々とした上に住民票に郵送すると届かない(たとえば大学生さんで 現住所と住民票の住所がちがっていて転送届も出していないケース)な場合は 行方不明の届出をされるときびしいですね・・・ 知らない間に死亡して 知らない間に行方不明ということになっていることもありえます。

ところで
現実的な話をします。
別居とのこと

その元旦那さまの情報はどの程度 ご存じでしょうか?
亡くなられた方の取引先の金融機関がわからなければ ひとつひとつ当たってみなければいけません
けっこう膨大な作業です
また 漏れていても こちらではわかりません。
漏れる可能性も大きく 現在の奥様が 正直に ○○がありますと申告してくれる可能性はゼロに等しいと思います。

ということは
やはり 弁護士等にお願いして 相手の奥様とお話合いや調停をしてもらうのがよいのですが
(行政書士は書類は作りますが 調停の場には出れません 安いので行政書士ですむといいのですが現実 調停の場に出れる弁護士になりますねえ、、、)

そこで弁護士に頼めばいいかというと
現実は厳しい、、、
弁護士費用は 基本料金プラスゲットできたお金の○%という金額ですが、この基本料金がまず高いです。
調停(つまり遺産分割協議書が納得できず争いになる場合ですね) 一年~一年半 裁判所通いになります。


<相続時点で税務署が入ったりして不動産などあると自然とピックアップされるものかと思いました。

まず税務署が関係するときは 相続税があるかどうかです。 奥様の控除金額が大きいし子どもさんもそれぞれ控除がありますので 普通のご家庭ならば まず相続税はかかりません。
誰の名義にしておくか ということは切実な問題で すでに奥様名義に変えてる可能性もあります。
相続税がかからない相続分に関しては 税務署はいっさい関係しません。 いっさい です。
また関係するとしても 相続税さえ納めれば何の問題もありません。 税務署は分けて考えてください。

相続税が関係しない という前提で 土地の相続ですが

とにかく 

1 遺言が優先 (公正証書なら完璧 そのほかは裁判所の認定がいりますが、、)
2 ない場合は 相続人全員で 遺産分割協議書をつくります
この分割協議書は 何回でもつくれます (あとから遺産が出てきたら その都度つくることも可能)

3 遺産分割で 納得ができない場合は 調停になったり 放置になったり(誰ももらえない) また、もめそうな土地を抜きにして残りをとりあえず分けてしまうこともあります( 協議書は何回でもつくれますので 土地は先送り)

<不動産などの印鑑もいらないんですかね?

不動産の売買をされるのでしたら 必ず登記をしておくべきです。
すごく仲良しこよしの相続人同士ならば 登記をしなくても あとあと揉めないでしょうけれど
貴方さまのケースの場合 もし土地をもらったら 即 登記すべきです。
印鑑どころか 実印がいります。ほかもろもろの面倒な書類が一式もいります。素人には厳しい・・・
今の境遇を考えると 10万まで払って 登記して もし売れなかったら、、というのも考えると
もたれないほうがいいと思います。固定資産税も払わなくてはなりませんし、土地のみだと草刈という非常に高額な雑費を毎年払うことになります。 土地の管理は 家屋があってもなくても お子さまには無理だと思います。


<遺産相続についての流れもよくわからないものですから。

死亡 → 死亡証明書もらう → 葬式 (このとき少額なら故人の貯金からおろせる) → 故人の金融機関すべての財産凍結 → でも生命保険はおろせちゃう → 国庫債券なんてのも奥様にそのままわたせる → 遺言書さがし → 遺言書があったら 遺言執行人の言われるままそれに従う → 終り  → ほかの相続人の遺留分請求があれば(あればです)分ける(でも ネコババ可能)

これが基本形で → 遺言がない → 相続人のうち代表でだれか 金融機関をまわり現在高証明をとり 遺産分割協議書を作成 → 遠隔地の人には郵送でおっけい それぞれの同意と記名と実印(ぜったいに実印)をもらう → 分配
→ もめたら 調停の申し立て → しないなら そのまま~誰ももらえない♪

さらに負債があった場合 → たしか3か月だったと思うけれど 死亡を知った日から裁判所へ遺産放棄の申し立てをする(実印が必要) これ大事

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ぶっちゃけ

貴方さまのお子様がそっせんして 遺産分割なんていうのを指揮されるはずがありませんので
どうしても受け身になりますよね。

遺留分請求は難しいですね
奥様に連絡しても 無視され続けたらどうしようもありませんから
調停となると 時間を拘束され弁護士の費用もバカにならない・・・
遺言だった場合は ひじょうに厳しいと思います

あなたのお子様にあげたいと思われる旦那さまだったのなら大丈夫ですが、

どちらにせよ
待つしかないですよね・・・
死亡の連絡等を・・・



<自然とピックアップされるものかと思いました。

↑ 自然に なんて ぜったいにありませんから。
誰かがしなくてはならず 基本 一番お金をもらえる人が頑張るでしょうね。

鍵を握ってるのは 現在の奥様だと思います。
頭の良い人なのか?人柄がよい人なのか?
そのへんですべて決まってしまうと思いますが、、
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この回答へのお礼

再度有難うございました。

そうです…
子供が遺留分請求することはないと思います。
厚かましくもないですし…(笑)

私の頭では
財産が遺産になった時点で
税務署がはいりイコール弁護士(遺産相続の解決)みたいに思っていました~(笑)

私も再婚してるので後妻の気持ちはなんとなく分かります。
お金と言うより
亡くなった時だけど
父親がどんな生活していたかでも
分かるのかな?と思っていたのですが

このまま 終わることもあるんですね。
何度も有難うございました。

お礼日時:2013/08/26 18:10

元夫が、「全ての遺産を後妻に1/2、後妻との子に1/2の割合で相続させる(娘には相続させない)」との適式有効な遺言を残した場合は、一応そのとおり相続されます。



しかし、子供には、法定相続分の半分だけは、遺言をもってしても奪えない「遺留分」(1028条2号)という権利があります。
子供は、余計にもらった者=後妻との子に対して「遺留分減殺請求」(1031条)を行う事によって、問答無用で、上記の例で言えば後妻との子が1人なら遺産の1/8(2人なら1/12)だけは取り返す事が出来ます。

遺留分は、一定の場合の贈与についても対象となり、贈与に対しても遺留分減殺請求権を行使出来るので、男が全財産を後妻や後妻との子に生前贈与して亡くなった場合は、贈与された物の1/8を取り返す事が出来ます。

「一定の場合の贈与」とは、(1)1030条に規定する「相続開始前の1年間にした贈与」、(2)同じく1030条に規定する「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って1年前の日より前にした贈与」、(3)1044条で準用する903条1項に規定する「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として受けた贈与」です。

遺留分減殺請求権は、(1)子供が、「相続の開始」及び「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」を知った時から1年間行使しないとき、(2)男の相続開始の時=死亡時点から10年を経過したとき は、最早以後の請求は不可能になります。(1042条)

すなわち、「元夫の死」又は「子供の遺留分を侵害する贈与・遺贈があった事」を隠して(知らせずに)10年が経てば、子供は最早請求不可能になります。

「後妻」又は「後妻との子」を受取人とする生命保険金は、原則として遺産には含まれず、受取人の固有資産だとされています。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして
申し訳ありません。
遺留分と 簡単に認識してましたが
近くにいればですが遠ければ…と言うか
住所もわかりません。
一度 子供が結婚したとき
昔の住所に手紙を書いたみたいですけど戻ってきて
それ以降は 連絡してないはずです。

死んだら連絡あるよ!って感じで終えてますが。

財産がなかったり
前もって 贈与があれば 連絡もないですね。
私も再婚してるので
逆に言えば 後妻の気持ちは分かります。
回答有難うございました。

お礼日時:2013/08/26 17:56

元夫が死亡し 貴女の子どもさんが相続できるかどうか?ですよね?



1 元夫が 遺言をつくっている場合(貴女の子どもは除外されてる場合) 連絡はきません。
遺留分請求は 子どもからしないともらえません。遺言でもらった方は もらえない人に連絡する義務はありません。

2 元夫の親族(再婚相手等)が 貴女のお子さまの住所を知らない場合 連絡しようがありません。
裁判所に 相続人行方不明 と 手続きすれば 一定の年数がたつと 貴女のお子さま抜きに遺産分割協議書が認められます。

3 遺産分割協議書には 相続人全員の住所氏名と 実印の印影 印鑑証明書が必要です。死亡した場合は 金融機関はその人の口座を凍結しますので 誰もおろせません。

土地の相続の場合は この分割協議書プラス いろいろいっぱい書類を整えて 登記しないといけません。
登記するには 行政書士を頼むと10万ぐらいのお金がかかったような記憶があります。

4 死亡した人の口座が たとえば、、20万程度しかないような場合は 相続人が その人だけの裁量でおろすことが可能です。もともとは葬式代程度という意味合いですが(葬式もあげられないようでは困るので) この金額に関しては 各金融機関で違います。 また即おろせるかどうかも 金融機関で違います。(具体的に書くとまずいので省きます)

5 問題なのは 生命保険です。 多くは 相続対象になり 遺産分割協議書に書くようになりますが、 たとえば 某会社の商品ですと 受取人指定が奥様とかなってる場合(これが多いですよね) 相続対象ではなく 奥様ひとり受け取れるはずです。 (法定分とは別枠)  ただし 各会社の約款のとおりですが この解釈は 弁護士司法書士等でも 意見がわかれていて 誰がつくかで 運ですよね。(別枠になるか 同枠になるか、、) 非常に揉めます。


長文すみませんでした。

要は 
まずは遺言があるかどうか と ない場合は貴女のお子様の住所を再婚相手が知ってるかどうか です。
連絡がこないときは この二つのみです。

気を付けてほしいのは 逆に負債だらけの場合です
死亡を知ったときから 3か月だったかな、、たしか、、期限以内に
相続放棄をしないと 負債を背負います。

注意してほしいのは 遺産分割協議書で 相続放棄をした場合は その協議書内の内容のみで有効です。
全部遺産放棄をする場合は ちゃんと裁判所へ届けてください。(印鑑証明がいります)
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
遺留分請求は
自分で調べるしかないんですね。
よく
知らない人から連絡がきたら
会ったこともない叔母の遺産相続分だったとか
ネットでも出てますが
そんな感じで
相続時点で
税務署が入ったりして
不動産などあると
自然とピックアップされるものかと思いました。
遺言があったら
不動産などの印鑑もいらないんですかね?
遺産相続についての流れもよくわからないものですから。

お礼日時:2013/08/25 18:57

>住所まで調べてわざわざ連絡してくるものでしょうか…



どんな法にも、合法の範囲で抜け穴はあるというものです。

>不動産や財産があっても連絡がない場合の理由です…

健在なうちに、後妻との子を含めどんな人にでも、有償無償を問わず譲渡してしまっていれば、遺産は残らないことになります。
不動産であろうが現金や預金であろうが、死ぬまで後生大事に抱えていなければいけないという法はありません。

>うちの子供に何の連絡もない場合 もあるんでしょうか…

登録や登記の変更が必要な遺産がなければ、内密に処理されてしまうでしょう。
タンス預金や金塊はいくらあっても、登記にも登録にも関係しません。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
金塊は 登録制ではないんですね。タンス預金は そうですね。
住所はお互いしりません。

うちの娘の場合
会いたいだけだと思うのですが

お父さんが死んだら連絡がくるんじゃないの?と話してますが。

探してまでこなければ
遺留分など 役に立たないですね
有難うございました。

お礼日時:2013/08/25 13:27

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