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財産相続遺留分の考え方について教えてください。
夫A、妻B、子C、Dがいるとします。
夫が遺言書で、他人Eに全財産を譲るとした場合、妻B、子C、Dには遺留分として半分認められ、妻Bが半分の半分1/4、子C、Dはそれぞれ1/8になります。
夫が遺言書で子Cに全財産を譲るとした場合はどうなるのでしょうか。
≪考え方その1≫
夫財産の1/2が遺留分となりますが、この1/2の遺留分を妻B、子C、Dで2:1:1で分ける。(この場合、子Cの取り分は全財産の5/8となる。)
≪考え方その2≫
子Cにはそもそも財産の半分が遺言で認められているので、1/2の遺留分は妻B、子Dの二人でわける。(子Cが1/2、妻B、子Dがそれぞれ1/4)
どちらの考え方がただしいのでしょうか。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
各々、法定相続分の1/2が遺留分になります。
妻の法定相続分1/2・・・・遺留分1/4
子Dの法定相続分1/4・・・・・遺留分1/8
まず遺言ですべてをCに贈るとなった場合は、一旦すべてをCが相続します。
妻とDはその遺言に不服であれば、自分の遺留分をCに請求できるということです。不服がなければしなくても良いのです。
Dは遺留分1/8をください。とCに請求した。となるとCは相続財産の1/8をDに分与しなければならない。
妻は相続財産なんていらないので遺留分を請求しない。でも良いのです。遺留分の請求は法定相続人各自の自由です。
上記の場合はC=7/8を相続、D=1/8を相続になります。
もし妻も慰留分を請求した場合は、C=5/8を相続、妻=1/4を相続、D=1/8を相続、になります。
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