アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

相続放棄は「亡くなったことを知ってから3ヶ月はどの基準??」や費用について


http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
ここを見ると「民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならない」とありますが、民法とは何条に相当するものなのでしょうか?

今後一人暮らしをする予定ですが、例えば、親が亡くなった時ことを1年後や5年後に知ったとして、借金や支払うものがたくさんあったとします。
自分は5年前に亡くなっていることは知らずにいたとすると、知った時から3ヶ月以内であればいつでも相続放棄はできるんでしょうか?

前もって財産の有無に関わらず相続しないようにすることはできないのでしょうか?

とにかく親は何を隠してるか分かりませんので、自分に降りかかる災難を最小限に抑えたいと思ってます。



また、相続放棄をするのに必要な費用ってどれくらいするんでしょうか?
弁護士を雇ってとかいろいろあるんでしょうか?

A 回答 (5件)

相続放棄は相続事実が発生する前ならいつでもできます


公証人役場で手続きをすればいいです
弁護士は係争が生じたとき以外は関係ありません
最寄りの公証人役場に頼めば必要な書類を教えてくれるし手続きもしてくれます
公証人役場は電話帳で調べればいいです
    • good
    • 0

補足ありがとうございます。



相続財産はすべて受け取らないと決めているのであれば、相続が発生した時点で相続放棄をすればいいと思います。
事前に遺留分放棄はしなくても、相続放棄をすれば最初から相続人でなかったことになりますので、相続放棄の手続きだけでいいと思いますよ。

遺留分の放棄は遺言で他の方に遺贈する場合、法定相続人が何の財産も受けられなくなってしまうことがあり、それではあまりにも酷だということで一定の相続人には遺留分というのを認めています。
この遺留分はいらないとするのが遺留分の放棄になりますので、今回の場合は遺留分放棄のメリットもないですし、費用が掛るだけで意味がない気がします。

一応知識として質問者さまが相続放棄をする際には、以下を注意してくださいね。

・被相続人(死亡した方)の正負の財産は処分や返済などを一切せず相続放棄してください。
 ※被相続人の財産を処分や借金を1円でも返済してしまうと相続放棄できない場合もありえます

・質問者さま以外に相続人がいた場合にはその人に相続権利が発生しますので、事前にでも放棄することを伝えておかないと、その人に借金の相続がまわってしまい迷惑をかけることもあります。
 ※親戚関係に突然借金の話が行くことになり、借金の話が家庭内の話だけで終わらなくなります

他にも注意点があるかと思いますが、実際に相続が発生しなければわからない事情もありますので、逆に言えば3ヶ月の余裕がありますからそのときにしっかり相談できる窓口を探しておくなどでいいと思いますよ。
    • good
    • 0

3ヶ月以内に相続放棄をしなくてはならない規定は民法915条1項にあります。



第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

基本的には相続を知ったときから3ヶ月以内であれば放棄することは可能ですので、仮に死亡から5年経過したときに最初に知ったということであれば、相続放棄することは可能です。
また、裁判所の判断にはなりますが、負債があとから出てきたなど死亡当時には知りえなかった負債があとから見つかった場合には、相続放棄できる場合もあるようです。

http://souzoku-houki.net/consult_001.html

ただし、基本的には死亡したことを知ってから3ヶ月という期間の定めが法律にはありますので、知ったときには早く処理しておくほうがいいかと思います。


それから事前に相続放棄できるかについてですが、法的に有効な事前放棄はありません。
ただし、相続人が遺言によって財産を法定相続人以外の人に遺産を受け渡すといった場合に、遺留分が発生することがあるのですが、この遺留分を事前に放棄することは家庭裁判所でできます。

http://www.resona-gr.co.jp/resonabank/resona_sty …


相続放棄をする場合の費用ですが、自分で申請するのであれば切手代と収入印紙代(800円)が必要なだけです。
難しい手続きや書面ではないので自分で申述してもいいと思いますよ。
死亡した人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に問い合わせをすれば切手代なども教えてくれますので、そのときになったら調べてみてください。

とにかく今の時点では負の財産が決まっているわけでもないですし、今後例えば宝くじが当たったなどでものすごいお金が入り込むこともありえますから、事前に知識を取り入れておくことは必要ですが無駄に動き回る必要は無いと思いますよ。

この回答への補足

今の時点で、負の財産があることは知っています。
正の財産があったとしても、自分は全て受け取らないと決めてます。
そうなれば、相続放棄だけでいいのでしょうか?
遺留分の放棄というものがあるようですが、それはしておかなくてもいいのでしょうか。

補足日時:2010/09/11 01:15
    • good
    • 0

民法は第915条あたりだったと思います。



家庭裁判所の判断ですから、知ることとなったのが遅くなったことがある程度説明できないといけないでしょう。

ただ、債権回収にも時効もありますし、何年も債権者が放置することはないでしょう。債権者が回収するためであれば、一定の法律手続きにより、相続人調査も可能ですから、さほど心配せずに、連絡が来ることでしょう。

また、相続人が他にいるような場合には、よほど遺言書などが無い限り、遺産分割協議が必要となるでしょう。その際には、あなたの署名や実印(印鑑証明つき)が必要になるので、連絡ぐらい繰ることでしょう。

裁判所での手続きのプロには、弁護士以外に司法書士がいます。司法書士は登記手続きのプロで有名ですが裁判書類の作成なども可能ですし、一部の司法書士は一定範囲で弁護士と同様に代理権があります。
裁判などで争うようなものでない手続き的なものであれば、司法書士への依頼の方が安価かもしれませんね。

裁判所での費用は1000円から2000円程度だったと思います。あとは専門家を利用した場合の費用と戸籍謄本などの入手費用でしょうね。

事前の相続放棄は出来ません。出来るのは、親があなたを相続人でなくす行為(相続人の廃除)ぐらいで、あなたが行うことは出来ないでしょう。
    • good
    • 0

民法第915条


相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所に
おいて伸長することができる。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!