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他人の土地に父名義の建物(ローン無し)にすんでいる両親の事で質問です。
父に連帯保証の借金があり父が他界したら母も私も
相続放棄するつもりです。
土地が他人名義の家は管財人が付かない可能性ありますか?管財人が付かないという事は父の他界後家は誰の持ち物になるのでしょうか?競売に掛けられても
売れるまでの維持費は住んでいる人にかっかってくると聞きましたが、競売でいつまでも売れ無かった場合結局家の名義はどうなるのですか?
債権者?住んでる人?国?
また、もし解体する時は誰が払う事になるのですか?

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ104です。

no2
「父が他界したら」相続放棄する予定ていうことは、現在は存命しているのであれば、連帯保証人なってから10年以上経っていれば主債務につき消滅時効(民法改正後2020年4月1日以降は5年及び10年)を主張することができます。一度は消滅時効について弁護士に相談することです。連帯保証人契約から10年経っている場合は、時効消滅の援用で債務を負担することないかと思います。
時効消滅援用に活用で消滅時効を迎えれば相続放棄をすることがなくなります。


以下は、リーガルネットワークから一部抜粋
相続放棄後管財管理人の選任後の流れ
 相続財産管理人とは、遺産を管理する業務を行う人のことです。遺産相続が起こったとき、通常は相続人が遺産の管理を行い、遺産分割協議を行って遺産を分配します。被相続人が借金をしていたら、相続人らが遺産の中から支払ったり、足りない分は自分で支払ったりします。そこで、放っておいても遺産はきちんと管理されますし、債権者への支払いや処分も行われます。

【相続人がいないケースで適切に相続財産を管理】
しかし、中には天涯孤独で相続人がいない人もいます。また、相続人が全員相続放棄をして、相続人がいなくなってしまうケースもあります。このような場合には、放っておくと誰も遺産を管理しませんし、債権者への支払いも行われません。

また、所有者のいない財産は最終的に国のものになりますが(民法239条2項、民法959条)、相続財産が放置されている場合、誰かが国庫に帰属させる手続きをしない限り、自然に財産が国のものになることもありません。

そこで、誰かに相続財産を適切に管理させて、必要な支払いや国庫に帰属させる仕事行わせる必要があります。その仕事をするのが、相続財産管理人です。

相続財産管理人は、相続人が存在せず、誰も相続財産を管理しない状態になったときに、自ら相続財産を管理して必要な支払いを行い、最終的に財産を国庫に帰属させる役割をします。相続財産管理人は、家庭裁判所の審判によって選任されます。

①相続放棄したけれど財産管理しているケース
相続財産管理人の選任申立をするのは、相続人が全員相続放棄した場合が多いですが、この場合、申立をするのはもともとの相続人です。もともと相続人だった人は相続放棄によって、遺産を相続することがなくなります。

しかし、相続しなくなったからと言って、遺産の管理義務まで無くなるわけではありません。
相続放棄した人は、相続財産が適切に管理されるようになるまで、自分の財産と同一の注意義務を持って遺産を管理する義務を負います(民法940条)。

もし、不注意によって財産を毀損したら債権者などから損害賠償請求を受けるかもしれませんし、不動産の管理不行き届きで周辺住民に損害を与えたりすると、やはり損害賠償請求を受ける可能性もあるのです。

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このような財産管理義務から解放されるには、相続財産管理人を選任する必要がある
相続財産管理人が選任されたら、財産を引き渡すことができるので、相続放棄した人の財産管理義務がなくなります。このように、相続放棄をしても、相続財産管理人を選任しないと、その義務を免れることができないことには、十分注意が必要です。

②債権を持っているケース
相続財産管理人を選任するパターンとしてよくあるのは、債権者による申立によるケースです。

債権者とは、被相続人に対して債権を持っていた人です。典型的なのは、被相続人に貸付をしていた人や会社です。この場合、相続人がいたらその相続人が遺産の中から支払をしてくれますが、相続人がいないと誰も支払をしません。かといって、勝手に遺産の中から回収することもできません。裁判を起こすにも、相手がいないので手続きができません。

そこで、相続財産管理人を選任して、財産の管理と支払いをしてもらう必要があります。

相続財産管理人が財産管理を始めたら、債権者は債権の存在を証明して、必要な支払をしてもらうことができます。

③特別縁故者のケース
相続財産管理人を選任するパターンの3つ目は、特別縁故者のケースです。
特別縁故者とは、法定相続人ではないけれども、被相続人と特別な関係にあった人のことです。たとえば被相続人と生計をともにしていた内縁の配偶者やその他の人、被相続人を献身的に介護していた人などです。

これらの特別縁故者には、一定限度で遺産から分与を受けることができますが、そのためには相続財産を管理して分与の手続きをしてくれる人が必要です。

勝手に自分で遺産をとっていくことは違法です
そこで、特別縁故者がいる場合にも、相続財産管理人の選任が必要になります。特別縁故者の場合、債権者のように初めからはっきり決まっているものではなく、最終的に家庭裁判所で認めてもらわないと遺産の分与を受けることはできないので、選任申立の段階では、利害関係人として相続財産管理人の選任申立をします。

相続財産管理人の選任方法
次に、相続財産管理人の選任方法を説明します。

まずは申立を行う
相続財産管理人を選任するときには、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続財産管理人の選任申立の手続きをします。そのためには、相続財産管理人の選任申立書を作成して必要額の収入印紙を貼付します。申立書については、家庭裁判所のホームページに書式と記載例が載っているので、参考にして作成しましょう。

参考:裁判所|相続財産管理人の選任の申立書
そして、必要書類を用意して、予納郵便切手を添えて、家庭裁判所に提出します。
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この回答へのお礼

丁寧な御回答ありがとうございました。
要する債権者が相続財産管理人を申立て(費用は債権者もち)競売にかけて売れるまで住んでていいけど管理はして下さい。もし母が死んで解体するんなら残った相続人で財産管理人を申立てて家を国に帰属させるか家を買い取って解体して下さいって事になるのですね。(こちらの必要は私達もち)という解釈でいいのでしょうか?

お礼日時:2020/08/22 14:59

連帯保証人について


連帯保証人が死亡した場合は、死亡した時点で債務責任を解かれます。
他の連帯保証人が負担することになります。家族に及ぶことはありませんが、遺産相続をした場合は、引き継ぐことになります。
【連帯保証人が死亡した場合の相続】に関するまとめ
 連帯保証人が死亡したら、連帯保証を相続する必要があります。連帯保証人は債務者と同様の責任があるため、相続すべきかどうか検討しなければなりません。
 連帯保証は、金融機関からの借入や賃貸借契約などのように相続対象となる場合がある一方、身元保証人や根保証のように相続対象とならない場合があります。その線引きもしっかり引いて確認するしましょう。
 連帯保証の債務を免れるには、相続放棄や債務整理などの対策がありますので、あらかじめ知っておくと良いでしょう。
(相続財産の管理)
第918条
相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
第27条 から第29条 までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。

(相続の放棄をした者による管理)
第940条  
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
第645条 、第646条 、第650条第1項 及び第2項 並びに第918条第2項及び第3項の規定は、前項の場合について準用する。

2020年4月1日施行の改正民法に新設された配偶者居住権(相続放棄後の配偶者居住権)
「配偶者居住権」とは、被相続人(亡くなった人)の配偶者が自宅に住み続けられる権利のことです。

配偶者居住権は、「①配偶者短期居住権」と「②配偶者居住権」の2種類があります。

①配偶者短期居住権
遺産分割が終わるまでの間などの短期間、配偶者が自宅に住み続けられる制度のことをいいます。

住宅を所有する人が確定するか、または相続開始から6ヶ月のどちらか遅い日まで、配偶者はその住宅に無償で住むことができます。

②配偶者居住権
配偶者が、一生涯(終身)または、あらかじめ決めた時期まで自宅に住める制度のことをいいます。

①の短期居住権とは異なり、残された配偶者が長期的に自宅に住むことができます。

 配偶者居住権は、民法改正で新設されたものですが、質問の借地の上に建物を建てた遺産を放棄後に配偶者居住権を登録することで配偶者は須光地けることができるというものです。つまりは、所有者が勝手に売ることができないということです。登録をしないと権利を主張することができないために登録をします。

弁護士ドットコムから抜粋
・相続人が全相続放棄した後に、相続財産管理人を選任し、その相続財産管理人から適正価格で不動産を買い取ることは
 検討できるでしょう。
・不動産費用と相続財産管理人の費用は必要ですが、全債務を相続するよりメリットがあればそうするのが良いでしょう。

しかし、専門である弁護士等でも相続放棄後の配偶者居住権に関しての意見が分かれていることも事実ですが、名義についても一度は専門弁護士に等に相談することです。
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この回答へのお礼

御回答頂きありがとうございます。御礼が遅れましてすみません。配偶者居住権初めて聞きました。大変勉強になりました。母が一生涯住み続ける様にするには居住権の登録をしておいた方がいいという事ですね。勉強になります。調べてみます。ここで言う勝手に家を売ろうとする家の所有者とは相続財産管理人の事でしょうか?

無知ですみません。そもそも時系列でどうなっていくか整理ができていません。


父の死→相続放棄→配偶者居住権の登録→ 配偶者の死→家解体でいくとして

どのタイミングで相続財産管理人が必要となるのでしょうか?

お礼日時:2020/08/22 11:17

不動産の場合は、相続放棄をしても、


管理責任はありますので、
管理責任に伴う費用は負担する
義務が発生します。

相続放棄をした家の管理責任を終わらせて完全に手放すには、
空き家を「相続財産管理人」に引き渡し、
国へ帰属させる手続きをしてもらう必要があります。

家庭裁判所へ申立をし、相続財産管理人を選任
民法で規定された手続きを行い、不動産の権利を国へ帰属させる
不動産の権利が国に移って初めて、管理責任がなくなります。
ただし相続財産管理人の選任の申立には費用がかかり、
管理人への報酬支払も必要となります。

費用はかなり掛かりますヨ。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなってすみません。御回答ありがとうございました。父の家を相続せずに管理責任のもと母が亡くなるまで住み続けたとして、その後の処分は(相続財産管理人を選定して国に帰属させる処置)は父の相続人である私が費用を持って管理責任を終わらせるという事でしょうか?

国に帰属させずに処分するには一度競売に掛けられた家を買う事になるのですか?

お礼日時:2020/08/22 10:48

他人名義の土地を借りて家を建てて、地代を払っているという事ですか?


少なくとも、相続放棄をしたら、その家には住み続けることはできませんから、売れるまでの維持費、解体費用の支払いに、住んでいる人はあり得ません。
登記上は亡くなった人の名義のままなので、誰も住んでいるはずがないわけですからね。

一番簡単なのは、家を解体せずに地主に借地権を無償で返す方法です。
更地にして借地権を返せば、路線価の借地権割合に応じた金額で本来地主は借地権を買い戻す必要がありますが、相続放棄をするならば、解体さえできませんから、解体せずに解体費用と相殺という事で手を打つのです。
実際は解体費用より借地権の方が高いことの方が少なくないので、損にはなりますが、相続しない以上、損得勘定しても仕方ない話です。
管財人を専任しても、申し立て費用などその費用を持つのは相続人です。
それならば、建物の所有者を地主にしてしまう方が、登記の名義変更の費用だけで済みます。

借地権の返還に関しては、お父様が亡くなる前から地主と交渉しておくことです。
お母様の引っ越し先も目星をつけておきましょう。
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この回答へのお礼

御礼が遅れましてすみません。とくに地代は払っていないんです。相続放棄しても住み続ける事は出来るらしいと聞いたのですが、、、無理なら引っ越すしかないですね。御回答頂きありがとうございました。

お礼日時:2020/08/22 10:37

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