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- 回答日時:
受取人が本人以外の者と特定されているときなどは、生命保険を受取る権利は相続財産とはならず、特定された者は保険会社に対して相対的に生命保険金の支払請求権を有することになります。
相続財産に属するマイナスの財産との関係は生じません。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/02/29 16:57
ありがとうございました。
認知をしてもらうことによって、マイナスの相続財産を生命保険金で相殺されてしまうのは納得いかないと思うので、相続については放棄をして生命保険金は支払請求をすればいいんですね。
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