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多大な借金のある男性の愛人がその男性の子どもを産んだ場合、認知してもらうことのデメリットとメリットを教えてください。
認知した場合にその子どもを受取人として生命保険に加入したらマイナスの財産の相続と生命保険の受取はどのようになりますか?(本妻に子ども2人あり)

A 回答 (2件)

受取人が本人以外の者と特定されているときなどは、生命保険を受取る権利は相続財産とはならず、特定された者は保険会社に対して相対的に生命保険金の支払請求権を有することになります。



相続財産に属するマイナスの財産との関係は生じません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
認知をしてもらうことによって、マイナスの相続財産を生命保険金で相殺されてしまうのは納得いかないと思うので、相続については放棄をして生命保険金は支払請求をすればいいんですね。

お礼日時:2008/02/29 16:57

>相続については放棄をして生命保険金は支払請求をすればいいんですね。



そういうことになると思います。なお、生命保険金は生命保険会社に対して行います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
認知をして保険に加入してもらう方向で話をしてみます。
責任ってものを十分の感じてもらいたいものです。

お礼日時:2008/03/04 17:40

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