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軽自動車の名義変更に関して質問があります。

近々離婚を考えている夫婦です。現在妻が夫名義の軽自動車に乗っています。
この軽自動車の名義を、どうやら夫に無断で妻名義に変更したようです。署名は誰かが記入し、はんこは認印を使ったようです。

軽自動車検査協会に問い合わせた所、「軽自動車は認印で名義変更が出来る。書式が整っていれば受付します」
との返答でした。

軽自動車といえ、最近は高価なものもあるのに、このような簡単な手続きで名義変更できる事も驚きですが、
旧所有者に無断で名義変更された事は納得いきません。

上記のケースの場合、何かしらの法に抵触する事はないのでしょうか
(例えば、手続き時、署名等代筆した場合の私文書偽造とか、財産を勝手に持って行ったという事での窃盗罪とか)
もし、法に抵触する場合、事件性は問えるでしょうか(法律的にはまだ夫婦です)

また、名義変更の無効の手続き等を行う事は出来るのでしょう

A 回答 (3件)

軽自動車は普通自動車と異なり、その名義というのはあくまで課税のための名義人となるため、名義人=所有者という関係にはありません(法律上)。



そのため、納税してくれる人が変わったからといって特段に問題があるわけではないので、比較的容易に名義変更が出来ます。

このため、名義を変更したからといって、その軽自動車を摂取したということにはそもそもなりませんので、そういう視点での犯罪性はありません。
ただ文書の偽造に関しては法に抵触している可能性もあるでしょう。

軽自動車の場合には基本的にほかの動産、たとえばテレビとか冷蔵庫などと同じく物を占有していれば、そこから物理的に盗まないと、盗んだことにはならないわけです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

非常にわかりやすい回答でした。もう少しお付き合い願えればと思います。

>軽自動車は普通自動車と異なり、その名義というのはあくまで課税のための名義人となるため、名義人=所有者という関係にはありません(法律上)。

そうしますと、軽自動車にはそもそも「明確な」所有者という概念が無いと言う考えで良いのでしょうか?車検証を持っている者が所有者という事で良いのかなぁとも思いましたが、法律的に「この軽自動車は僕の物です」と言う状態がよく理解出来ていません。

軽自動車の場合の占有とはどのような状態を指すのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/06/11 12:57

>軽自動車にはそもそも「明確な」所有者という概念が無いと言う考えで良いのでしょうか?



民法上は所有者は明確になるでしょう。しかし不動産とか車の場合のように、所有権が誰にあるのかを法律上明示する仕組みがないということです。

なので場合によってはその所有権がどこにあるのかは、議論になることがあるでしょう。
通常は税金の仕組みでの名義人は所有者がなるものなので、所有者と名義人は同じだろうという推定は出来ますけど、所有者である保障はしてくれませんし、名義人だからといって所有者であるという主張も難しいわけです。

>法律的に「この軽自動車は僕の物です」と言う状態がよく理解出来ていません。
ですからテレビなどほかの動産と同じと考えてください。

>軽自動車の場合の占有とはどのような状態を指すのでしょうか?
自分が使える状態であれば占有しています。鍵を自分が持っている、自分が使える状態ということですね。

ちなみに夫婦間では窃盗罪は適用されませんので(親族不処罰規定)、物理的にその軽自動車を持っていかれたとしても、窃盗で訴えることは出来ません。
鍵の管理をしっかりしてください。
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名義人=所有者という関係になります。


本人了承なしに届け出たのであれば、書かれている通り「有印私文書偽造」に該当します。
ただ実際に事件にするかどうかは微妙ですね。

この回答への補足

補足ですが、僕の署名は誰かが代筆したようです(未確認)この事を証明出来れば、仮に事件性を証明できなくても、最低限措置として、名義変更自体を無効にする事が出来れば、自分的には納得です。

補足日時:2008/06/11 13:07
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

>ただ実際に事件にするかどうかは微妙ですね。

仰るとおり、まさにここが考え所なのです。そもそも、最初に弁護士に行ったら良いのか警察に行ったら良いかが分かりません。

警察は夫婦間のトラブルはあまり取り上げていただかないとも聞きますし、車自体結婚している時に買っているのですから、どちらの財産と、はっきり言えるかどうか分かりません。ただ、現実の所有者に無断でこっそり名義を変える行為がまかり通る筈も無いと思うのです。

そういう観点から事件性ありと考える事は難しいでしょうか?

お礼日時:2008/06/11 13:07

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