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【NPO法人のリスク】「NPO法人の理事になってくれ」と言われて理事、又は監事として名義を貸してNPO法人が負債で潰れ、そのときに理事、または監事に就任して名を連ねていたらどういう損害賠償の被害を被る可能性があるのか教えてください。

仮にNPO法人の名義貸しだと思ったら、NPOの法人格ではないNPOの理事だった場合の2通りの倒産時の理事に対するリスクを教えてください。

理事か監事になる可能性があるものとします。

リスクヘッジの参考にします。

名義貸しは犯罪ですとかは無しにしてください。

名義貸しでは犯罪とされたらどういう法律違反が該当しますか?

まあ大半の会社が働いていない親族の名前、自分の結婚した娘や会社に来ていない娘に給料を支払っているのでNPOの必要としている人に名義貸しを貸してもまだ罪は同じでも経営者とか公務員の天下りよりマシだと思います。

A 回答 (1件)

NPO法人はそもそも営利団体ではないので、どこからも借金できないと思いますが?



理事は名目で給与はもらえますが、理事全体の1/3人までしか役員報酬はありません。
なので3名の理事がいれば1人しか貰えません。
後の二人は無報酬です。

また職員と理事は兼任できません。

給与はNPOの資産から支給は可能です。
NPOの資産は、企業や自治体や個人からの寄付で成り立っています。

なので名目で理事として名前貸しても罪にはなりません。
ま~週刊誌などには理事としての責任は!と追及されるくらいですかね。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

給料は要らないです
借金が出来ないのなら安心ですね

お礼日時:2016/11/04 09:45

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