普通車の名義変更を行わない(行えない)場合のデメリットについてお聞かせください。
状況
夫 普通自動車の名義人
妻 上記車を主に使用
離婚裁判が終了、妻側が自動車を使用し、売却価格の半額を夫側に払うという判決があり、妻側から夫側に金銭は支払い済み。
裁判の判決書には夫が名義変更(移転登録手続き)をせよ、と書かれている。名義変更事由が発生してからは、法的に15日以内にしなければ罰則(ほとんど実効力は無いようである)有りなのだが、自動車及び車検証、譲渡証明書(これは判決書で事足りるかもしれない)等が手元に無いため、名義変更不可の状態が続いている。また、妻側の弁護士は「妻側で名義変更するので、夫さんにしてもらうことは何もありません。名義変更手続きが済み次第ご連絡させて頂きます」との回答。しかし数ヶ月経過しても進展無し。
運輸局に問い合わせたところ、「元妻側と交渉して話を進めてください」、「事情があるので罰金に問われる可能性はゼロです」と回答頂いたが何となく腑に落ちない。
いま私が抱える名義変更出来ないことによるデメリットは、
1.自動車税の支払いを来年もしなくてはならない。
2.裁判の判決に夫が従わないなどと妻側がイチャモンをつけ、何かしら債権差し押さえ等の嫌がらせをされる可能性がある。
というのが考えられると思います。
このような状況で質問です。
上記1、2のデメリットが発生してしまう蓋然性は高いのでしょうか?特に、2に関しては非常に気になる所です。
また、これ以外のデメリットが発生する可能性もあったら、教えていただけると助かります。
詳しい方からの回答をお待ちしております。
よろしくお願いします。
No.7
- 回答日時:
差し押さえというのは妻側へかけるだけの事ですね?
であれば、現状のまま、自動車を押さえてしまえばよいのでは?
名義があなたのままなのですから、判決取ったらレッカーで持ってくるだけです。差し押さえだのやるより簡単かと。
重量税は車検時に払うので、あなたにかかって来る事はありません。
自動車税を払わずに放置すると、あなたへ差し押さえが掛けられる可能性もゼロではありませんが、通常はほとんどありません。継続車検が取れなくなるだけが通例です。
回答ありがとうございます。夫名義・妻占有の自動車を差し押さえる事は可能なんですか?!裁判で金銭の支払いは発生しているので、差し押さえたらいけないものだと思ってました。
No.6
- 回答日時:
重量税や保険関係は名義人に来ます
変更するまで永遠に・・
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現在、裁判で判決のあった財産分与に関して一部、支払いに妻側が応じません。金額としては微々たるものなのですが。
債権差し押さえに移るために念のため財産開示請求をかけようと思っているのですが、自動車の名義が変更になった(相手の資産になった)ところで財産開示請求を検討しています。
なお、履行勧告は当然無視されています。
そういう背景もあって、とにかく名義変更を妻側にしたいという意図があります。