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裁判のおける判決は主文にしか既判力が出ないので、「土地を引き渡せ」とかしかでないので、所有権を自分があることをみとめてもらうために中間確認の訴えができると聞きました。これって理由中の判断に既判力が及ぶようになるっていうことなのでしょうか?しかし中間判決には既判力は及ばないらしいので、中間確認っていうのはどういう位置づけになっているのでしょうか?そもそも中間判決と中間確認の訴えの違いがよく分かっていません。どなたか教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

「中間確認の訴え」は、(判決の効力としては)あくまでも独立したひとつの確認の訴えです。



具体的に No.2 さんの例でいうと、(1)著作権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟と (2)著作権確認訴訟を併合提起するか、(1)の裁判中に(2)の裁判を追加的に併合提起した上で、(2)の訴訟の判決を先にもらいたいというのが「中間確認の訴え」になります。

「中間確認の訴え」に対する判決は、あくまでも独立した「訴え」に対する判決であり、終局判決です。したがって、通常の判決となんら代わることなく既判力を持ちます。

(「中間確認の訴え」に対して出されるのは、あくまでも「終局判決」であり、「中間判決」ではありません。)

これに対し、中間判決とは、 (1) の訴訟しか提起されていない場合に、裁判の進行上、著作権の有無を先に確定した方が都合がいいと裁判所が考えた時、裁判所の職権で、終局判決に先立って、一定の判断を示す行為です。

「中間判決」は、裁判の進行の必要上されるものにすぎず、当事者の「訴え」に対してなれる終局判決ではありません。したがって、既判力を持たず、その裁判手続きの中でしか法的効力はありません。
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先に必要かつ十分なフォローをしていただいているので、もはや蛇足かとも思いますが...



先の例でいくと、当初のXの請求の趣旨は、

「1. Yは、Xに対し、金1000万円および平成19年7月1日から支払済にいたるまで年5分の割合による金員を支払え。
2. 訴訟費用は、Yの負担とする。
3. 第1項についての仮執行宣言。
との判決を求める。」

と記載されます。著作権侵害は不法行為(民法709条)ですから、本訴の訴訟物は、「不法行為に基づく損害賠償請求権1個」です。

判決効の1つである既判力は、主文に包含されるもの(=請求=訴訟物)にしか及びませんから(民訴114条1項)、この「不法行為に基づく損害賠償請求権」についてしか既判力を生じません。

そこで、請求の趣旨を、以下のように書いたとします。

「1. 本件著作物の著作権者は、Xであることを確認する。
2. Yは、Xに対し、金1000万円および平成19年7月1日から支払済にいたるまで年5分の割合による金員を支払え。
3. 訴訟費用は、Yの負担とする。
4. 第1項についての仮執行宣言。
との判決を求める。」

すると、訴訟物は、「著作権者であることの確認」と「損害賠償請求権」の2個となります。既判力の客観的範囲として、もちろん、「著作権者であること」が確定されます。

この、確認に関する部分を、最初から訴訟物とするか(併合提起)、後から追加するか(中間確認の訴え)、の違いです。

中間判決は、訴訟の「一部分」が裁判をするに熟したと裁判所が判断したときに、とりあえずその旨を確定するだけで、終局判決ではありません(中間判決をするかどうかは、訴訟指揮権の一内容)。「訴えに対する裁判所の応答=終局判決」ではないということです。

「訴え」とは、原告の、裁判所に対する、ある訴訟物についての審判要求です。それゆえ、中間確認の「訴え」を起こせば、それに対する応答として、裁判所は「判決」をする義務が生じ、それは訴訟物判断ですから、既判力を生じるということです。

言葉の「定義」をきちんと押さえておけば、それほどややこしい話ではありません。
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具体的な事例で考えないと、頭が混乱します。



たとえば、Xが著作権者、Yが著作権侵害者として、XがYに対して損害賠償請求訴訟を提起した場合を考えます。

この場合、訴訟物は、XのYに対する、不法行為に基づく損害賠償請求権なので、判決の既判力は、この権利の存否についてのみ生じます(Xが著作権者であることを確定するものではない)。

著作権侵害に基づく損害賠償請求権は、(1)原告が本件著作物の著作権者であること、(2)被告が原告の著作権を侵害したこと、などが要件事実となりますから、被告としては、そもそも原告が本件著作物の著作権者でない旨の主張((1)を否定)をします。

したがって、前訴において、Xが勝訴した場合でも、後訴において、YがXを被告として「本件著作物の著作権者は、Yである、との確認を求める」との請求を立てた場合、紛争の蒸し返しになるおそれがあります。

そこで、Xとしては、前訴において、「本件著作物の著作権者は、Xである、との確認を求める」旨の中間確認の訴えを提起し、これを阻止することができます。

また、Yは、(1)を認めた上で、Yが独自に創作したものであるとの抗弁をする場合もあります(著作権侵害は依拠性が要件となるので、独自に同じものを創作した場合は侵害にならない。つまり、(2)を否定)。この場合、(1)について紛争が蒸し返されるおそれはありませんが、侵害の有無、損害額、侵害行為と損害との因果関係、などの問題が錯綜しますから、これを整理するために、ひとまず侵害の有無について集中的に審理し、確定することが有益です。

そこで、裁判所としては、中間判決をもって著作権侵害があったことを確定してしまい、残る損害額などの審理に集中できるようにするわけです。

この回答への補足

ありがとうございます。つまり中間確認の訴えにおいて出されるものが中間判決であり、やはりこれは既判力ではないということでいいのでしょうか?

補足日時:2008/06/29 23:03
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こちらのページをまず見ていただくといいかと思います。



関西大学・栗田-民事訴訟法

中間判決について(1.3の項)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …

中間確認の訴えについて(ページの一番下の方)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …

この回答への補足

素人なのでちょっといきなりこれはむずかしすぎてわかりませんでした。でもありがとうございました。

補足日時:2008/06/29 16:51
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