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不動産登記法109条によると、仮登記に基づいて本登記を申請するときは利害関係を持つ第三者(C)の承諾が必要なのですが、

そもそも仮登記はまさにその第三者に対抗するためにあるんじゃないですか。

承諾をもらえなかった場合のことは特に条文が無かったので、承諾されなかったら対抗できないということになっておかしいと思います。

「不動産登記法109条によると、仮登記に基」の質問画像

A 回答 (2件)

>仮登記はまさにその第三者に対抗するためにあるんじゃないですか。



違います。順位の保全です。
「承諾をもらえなかった場合のことは特に条文が無かった」は勝訴判決を得ればいいです。
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仮登記には、順位保全効はありますが、本登記と違い、


対抗力はない。

Bの(対抗力ない)仮登記をB(とA)からの申請による本登記で、
Cの本登記(対抗力あるはず)は109条2項で、職権抹消される。
Cの言い分を出す場がない。だから、Bの本登記に際しCの
承諾要する。

仮登記あるから、Cには承諾義務ある。Cが応じなければ、
訴えて判決で、OK。
(BC間で、Cが勝つ事情あるかもしれず、こういう規定。
Cが勝つ事情あれば、C単独による110条のBの仮登記抹消申請に
Bは承諾義務ある。)
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