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例えば、敷地内に古井戸があり、それに被せてある板が腐っていたとします。
危険を知っているのは住人だけで、特に危険表示などもしていませんでした。
泥棒が侵入した時、知らずに板を踏み、井戸に転落し、大怪我を負ったり死亡した場合、住人の過失は問われるでしょうか。
ただし、敷地を囲っている塀を破壊したり無理に乗り越えたりするなど特別な手段を使わない限り、敷地内には容易に侵入できないものとします。

アメリカなどでは、怪我をした犯人が住人を訴えたりする事例があるようですが、日本ではどうなのでしょうか。

A 回答 (2件)

 例えば、友達等が遊びに来ていて、住人の不注意(井戸の危険性の注意をしない等)で、怪我や死んだ場合は、住人の責任が問われます。


 設例の場合は、無理やりだろうと普通であろうと、住人の許可無く侵入したわけですから、「純粋な不法侵入」です。
 不法行為により、結果として、不法行為者が損害(怪我・死亡)を負っても、適法行為者は(平穏に住居している)責任を問われません。
 ただし、敷地を囲む塀の上に、忍び返し(ガラスの破片とか、釘等を埋め込み、塀を乗り越えようとすると、手などを怪我させ、侵入を防ぐ造り物)とかは、元々設置自体が、危険物として法律で規制されていますので、この場合は、不法侵入者といえども、住人の責任を問われます。
 また、アメリカの場合は、日本の社会体制と比較できないと思います。
 例えば、アメリカは州によっては、一般市民も銃の所有が認められており、敷地内への不法侵入者に対しては、銃の使用で損害を(怪我・死亡)与えても、正当防衛で責任を問われない場合もあります。
 実際、昔、アメリカ留学の日本人が、ハロウィンの祭りで、知らない家を訪ね、チョットした手違いで、不法侵入と間違われ、銃殺された事件がありました。
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この回答へのお礼

日本では正当防衛がなかなか認められませんね。
参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/14 05:49

アメリカでは雑踏の中で「石を投げれば弁護士に当たる」と言われる位弁護士の数が多いです。


ですから非常識な事柄でも訴訟が起きます。
ましてアメリカは素人が判決を下す「陪審員制度」です。
うまく立ち会えば有利な判決に持ってゆけます。

日本ではまず有り得ません。
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