プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日より、近隣に出来た分譲マンションの過度な営業に悩まされています。
当方は賃貸マンション住まいですので、チラシは毎週ポストに入っています。ポストに「チラシお断り」と貼っても効果なし。
そして度々の勧誘の電話。即断っているのに2度3度・・今まで6度かかってきました。そこまでならまだいいのですが。

どうも販売がうまくいっていないようで、最近はインターホンを鳴らされます。それも夜8時を越えた時間に。マンションの玄関はオートロックなのでインターホンで玄関を開けないと住民以外は入れませんので、マンション内には入れませんでした。
なのに、今日いきなり部屋のチャイムが鳴りました。案の定そのマンション業者の営業がドアの前に。
私は怒りよりも恐怖を覚え、とにかくドアは開けずなんとか追い返しました。二度と来ないように言いましたが今までの経緯を見る限りまた来ると思います。

そこでお尋ねします。
オートロックのマンションにおいて、このような営業が建物内に侵入するのは何かしらの法律に触れないものですか?
「住民の後に付いて行って勝手に侵入した場合」と、「訪問を許可した住民の所に訪問したついでに他の住民に営業をした場合」でお願いします。

A 回答 (4件)

お住まいのマンションは賃貸なのですね。


「関係者以外立ち入り禁止、セールス行為の禁止の表示は玄関インターホン直上に大きく掲示されています」
と言うことも分かりました。質問者様は優秀な質問者でおいでのようです。(笑)

さて
「質問は出て行ってほしいと伝えた後ではなく、無断で(又はついでで)建物内に侵入した事について不法侵入のような罪が成り立つかをお聞きしたかったのです」

その場合、営業マンは、

1) 特定の住人にアポを取り、特定の住人の許可を得た場合のみにオートロックの内側(マンション内部)に入り、共有部分(廊下やエスカレーター)を通過し、特定の住人の住戸に入ることが出来る。マンションの住人の親族や友人が訪問する際と同じ扱いです。

2) 特定の住人の住戸での商談などが終了したら、直ちにマンションから退去しなければならない。途中で他の住戸に立ち寄って飛び込み営業をしたりビラを配ることは、その住戸の住人が認めない限り許されない。そのような行為は、刑法上の罪を構成する。
※ 例えば、マンションの103号室の住人にアポを取ってマンションに入り商談した営業マンが、203号の住人も「従来からの顧客」であるので、特にアポがなくても御用聞きよろしく訪問する、といったことは許容されるように思います。

3) 「出入りする住民の後について勝手に進入」して飛び込みセールス、ビラまきをするのは、それ自体が刑法上の罪を構成すると思われます。営業マンがマンション内に入ることを許されるのは「特定の住人が許可した場合」のみです。

賃貸マンションと言うことで、「不法侵入」した営業マンについて警察に通報する権限を持つのは第一に大家さんですが、住人である質問者様が通報しても構わないと思います。ただ、「マンション内を営業マンがウロついて困っている。今度見かけて、不法侵入と認められた場合は警察に通報しますと」大家さんに相談してから通報した方が穏やかでしょう。エントランス、廊下、エレベーターなどの共有部分を管理するのは大家さんですから。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

実は今日、大家さんに相談に行ったところすでに他住民からもクレームが多く寄せられているらしく、私の目の前で相手の業者に厳重抗議を行ってくれました。もちろん、回答者様の2)及び3)で仰るような知識も大家さんはご存知でした・・
私一人が無知で大騒ぎしていただけでした(笑)

今後は、小さな事でも自己解決せずとも全て大家側で責任を持って対応していただけるとの事でした。

親切なご回答に重ねて感謝します。

お礼日時:2008/04/28 21:30

最初に伺いたいのですが、オートロックのマンションと言うことですが、入口に「居住者の許可を得ない者、具体的にはセールスマン等のこれより先の進入を禁止する」といった掲示はありますか?その類の掲示が、No1さんの言っている「住民が出て行けといっている」具体的な行為と法律的に判断されます。



そういった掲示がなければ
「住民の後に付いて行って勝手に侵入した場合」
「訪問を許可した住民の所に訪問したついでに他の住民に営業をした場合」
といった方法で、肝の太いセールスマンがマンション内に入って来るでしょう。必ずしも違法とは言えません。

マンションの自治会は機能していますか?質問者様がリーダーシップを取って、自治会の意思をまとめ、冒頭に示したような掲示を入口に設置してください。

その場合、文面について、弁護士・司法書士といった法律のプロの助言を得て、法的に有効な文面とすることが重要です。これをケチると、「カネをかけて看板を作ったが法的に無効だった」になりかねませんので気をつけてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん関係者以外立ち入り禁止、セールス行為の禁止の表示は玄関インターホン直上に大きく掲示されています。

あと、当方は賃貸ですので自治会等は存在しません。大家さんが自ら管理を行っています。大家さんにも相談してみます。

お礼日時:2008/04/28 12:17

これは不退去罪というものです。


出て行けと言うのに出て行かなければ違法です。
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この回答へのお礼

↓と同じになりますが、「出て行けと言う」前の段階について教えて頂きたく思います。

お礼日時:2008/04/27 23:27

先日の最高裁判決で、チラシ配りであっても住民が出て行ってくれと言っているのに出て行かなかった場合は有罪という判決が出ています。


これは、自衛隊宿舎への派遣反対のビラですが。
判決の趣旨は、チラシの目的、主義主張とは関係なく、住民が断っているのに出て行かないことは違法という判断でした。
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この回答へのお礼

その判決は私も存じています。
質問は出て行ってほしいと伝えた後ではなく、無断で(又はついでで)建物内に侵入した事について不法侵入のような罪が成り立つかをお聞きしたかったのです。
分かりにくくてすいません。

お礼日時:2008/04/27 23:26

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