不退去罪について。
退去をお願いしたのに帰って貰えないと、相手は不退去罪と言う罪になるそうですが、詳しく知りたいので質問します。
まず戸建の建物の場合、家の中に居た人ならドアの外に出て貰えば終わりですか?門の外までなど敷地外まで出て貰うまでですか?
次にドアの外に居る人と話していて、帰って下さいと言ったら場合、上記の質問とかぶりますが敷地外まで出て貰うまでは不退去罪に問えるのでしょうか?
次に賃貸の戸建に住んでいる場合、大家さんとの間に賃貸契約をしているわけですから、住んでる本人の言葉で退去をお願いすれば、不退去罪に問えますよね?
アパートかマンションの場合で、自分の部屋の前まで自由に入れる建物の場合は、どうなるのでしょう?
建物の敷地外に出て貰うのまで相手にお願い出来るのでしょうか?
ドアを閉めてもウロウロとされ続ける場合があると思うので。
次に、自分の部屋に来る前に自動ドアのロックがある建物の場合。
自動ドアのところでインターホンを鳴らされて話しているとして、開けるのを断ったのにしつこい人も居ますよね。その時は、どうなるのでしょう?
ロックのあるところまでは入ってきている訳ですから、不退去罪に問えますか?
いくつもの質問をしましたので、全てでは無くてもわかるものがあれば教えてください。
よろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO3です。
補足になります。
●【たとえば警察官が何かを聞きに来て、自分はわからないのにしつこく聞いてくる、なかなか帰ってくれないこのような場合でも帰って下さいとはっきり言えば、警察官でも不退去罪になるのでしょか?】
⇒警察官が職務行為として訪問しているのであれば、【不退去罪】(刑法第130条後段)に問うことは困難。
刑法等の基本的な話になりますが、犯罪行為として問題にするためには、その要素として、①構成要件該当性、②違法性、③有責性(責任能力)が必要になります。
これを本事例に当てはめてみると、仮に、「①構成要件に該当している」としても、警察官が職務行為として自宅を訪問した場合には、そもそも「②違法性」がないことから、犯罪行為、すなわち、【不退去罪】として問題視することは困難となります。
なお、仮に、警察官が職務外の行為、つまり、プライベートでやってきて、なかなか帰ってくれない場合には、「②違法性」の要件も充足することから、【不退去罪】に問うことも可能であると考えられます。
●刑 法
(住居侵入等)
第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
引き続きの詳しい回答ありがとうございます。
職業警察官でも、仕事中とプライベートでは違うから変わるわけですね。
教えて頂きそれはそうだなと思いましたが、そのあたり深く考えていなかったので目から鱗でした。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
●【まず戸建の建物の場合、家の中に居た人ならドアの外に出て貰えば終わりですか?門の外までなど敷地外まで出て貰うまでですか?
次にドアの外に居る人と話していて、帰って下さいと言ったら場合、上記の質問とかぶりますが敷地外まで出て貰うまでは不退去罪に問えるのでしょうか?】
⇒門の外など、敷地外まで退去していただく必要があります。
なので、敷地内でウロウロしているようであれば、再度「退去してください。」と言えばいいでしょう。
●【次に賃貸の戸建に住んでいる場合、大家さんとの間に賃貸契約をしているわけですから、住んでる本人の言葉で退去をお願いすれば、不退去罪に問えますよね?】
⇒そのとおりです。
●【アパートかマンションの場合で、自分の部屋の前まで自由に入れる建物の場合は、どうなるのでしょう?
建物の敷地外に出て貰うのまで相手にお願い出来るのでしょうか?
ドアを閉めてもウロウロとされ続ける場合があると思うので。】
⇒あなた様の部屋、玄関から退出した以上、例え、相手方が廊下や通路をウロウロしていたとしても共用部分にいる以上、【不退去罪に問うことは困難】と考えます。
なお、興味がございましたら、以下の法律事務所による解説記事等もご覧ください。非常にわかりやすく解説されておりますので。
【刑事事件弁護士相談ナビ】
https://wakailaw.com/keiji/5497
回答詳しくありがとうございます。
そうですね、廊下は共用部分ですね。
法律事務所さんのところも読んでみます。
ありがとうございました。
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