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ある会社で、警備員として勤めています。
ある罪を犯し(初犯)、今は保釈され、裁判中の身であり、12月中~下旬ごろに判決が出る予定です。執行猶予付きにしろ有罪になったら警備員としての欠格事由には該当してしまうのはわかっています(警備関係の資格は一切保持しておりませんが)。ただ、私の事件は、たいした事件ではなく、たぶんニュースや新聞など、マスコミ関係者による事件の報道や掲載は全く(?)ないものと思います。
先日、ある警察署に匿名で電話を入れ、警備業法についてわかる人を呼び出し質問したところ、「警察からはこちらが犯歴情報を持っていたとしても警備会社に情報は行かないし、会社から聞かれても個人情報の関係もあるから答えない」と断言しました。ただし、「履歴書や誓約書も書いたでしょ?もし何らかの形で犯歴が発覚したらクビになるかもしれないですよ」とその警察署の担当者は言いました。
「全く情報が漏れていない」として、会社が犯歴の事実を知り、私を「懲戒」解雇にしたとしたら、これって警察からの情報漏洩以外考えられず、犯罪かつ不当解雇にあたりますよね?
そしたら、会社側と情報を漏らした警察の担当者双方が
不正にかかわっているということになりますよね?
その辺の事情に詳しい方、ご回答をお願いします。

A 回答 (5件)

あと,これは労働関係民事裁判例集に掲載された,地裁判決で(大阪地裁で,会社はタクシー会社だったと思う),犯歴を理由とする解雇の効力が争われていたが,判決の,当事者主張の欄で,被告会社の主張で,警察・検察関係者でないと知りえない,前科となる罪,不起訴となった罪の詳細を事実摘示していた。



これにはビックリした。

私も,以前,前科調書を見たことがあるが,この類を入手しないと絶対に判明しない事実であって,これらの事実に基づいて,被告会社は,原告を解雇したもの。被告会社は何らかの方法で情報を不正に入手したとしか思えない。

かなり,古い(昭和の時代の)判決ではあるが,今日でも全くないとは言い切れない。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
不正に情報を入手したことが判明したら、裁判で争えば懲戒解雇は取り下げになるんですかね?まぁ、会社にはいづらくはなりますので辞めますけど。
いつ犯歴がばれて懲戒解雇の言い渡しがある警備会社でビクビク働くくらいなら、刑が確定する前に円満退社したほうが、懲戒解雇を避けることができるので、会社には3週間ほど前に退職届を出しました。会社には退職希望日の1ヶ月以上前に退職を申し出る規約があるので、後任者の問題、引き継ぎ等はありますが、早ければ12月中旬から下旬まで、どんなに遅くとも1月10日までには退職したいと会社には言ってあります。裁判は1回目は罪状認否だけで求刑などは発表されませんでした。2回目の裁判があと3日後に迫っています。その時に求刑や判決の言い渡し日が宣告されると思われ、3回目の裁判で判決が出ると思います。執行猶予つきなら控訴はしないつもりなので、判決後15日目には刑が確定するのでその確定日が退職日より後なら円満退社になりますよね?

補足日時:2005/11/25 10:08
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私の知っている範囲でお答えします。



今から10年くらい前の事実ですが,

ある警備会社(会社規模等は伏せておきます。)に元署長経験者の管理職がいまして,その者は,警察関係のコネクションから,犯歴ではないが,交通違反歴を電話で教えて貰っていた。

電話の先が,現職警察官かどうかは,判らないが,不正といえば不正のにおいもするが,現実問題,犯歴に関しても,漏洩は存在するのでは,と思います。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
やっぱり、裏で警察OBと警察は「できている」んですね?

お礼日時:2005/11/25 10:07

警備員は半年ごとの業法教育のさいに教育を受けた旨の書類を都道府県公安委員会(実際の審査は所轄警察署)に提出します。


その書類は時々抜き打ち検査が行なわれるようなので、そのときに欠格事項が判明する可能性があります。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
年の査察は、5月か6月にありました。
次の査察は「だいたい」いつぐらいでしょうか?
判決が出てから仮に裏で情報が流れて会社に発覚するとしたら、査察後どれくらいの期間でわかってしまうのでしょうか?

補足日時:2005/11/25 10:03
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解雇と情報漏洩は別問題です。


犯歴があると解雇されるというのが契約書で取り交わされた約束ならば当然解雇されます。

それとは別に会社が犯歴を知ったのならば会社側(もしくは会社側の誰か、もしくはその情報を流した誰か)が個人情報保護法またはプライバシーの侵害(公務員だったら機密厳守など)にあたり、との人が処分されます。
ただ、あなたが「誰が情報をもらしたのか」を突き止めない限りは何もできないのではないでしょうか。

たまたま裁判所であなたの名前を見つけて・・・ということもありえるので、情報が出た=犯罪とはかぎりません。
ばれるという可能性は低いでしょうが、前科あるという事実は変わらないので解雇は不当ではないと思われます。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
会社の就業規則には、「犯罪を犯し、有罪となった者は、懲戒解雇(もしくは出勤停止)とする」、と書かれています。ただ、私は会社においては、不正もしたことないし、勤務態度も悪いとは思いませんし、上司にも信頼されているので、犯歴情報がリークしない限り、解雇に当たるようなことは全くないと思います。仮に会社が犯歴を知り、私を解雇するようなことがあったら、裏で情報が流れているとしか考えられないと思い、不当解雇には間違いないんではないかとおもうのですが。
不正に情報を得て、懲戒解雇を発令したら、その懲戒解雇は不当なものなのでしょうか?お教え下さい。

補足日時:2005/11/25 09:38
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刑事事件は、裁判になって結審すれば原則公開になるので


警察のリークがなくても、知ることができます。
有罪となって、会社が犯歴の事実を知り、あなたを「懲戒」解雇にしたとしたとしても何ら問題とされないでしょう。
裁判の結果が公表されているのを見たと言われれば反論できません。

しかしながら、不起訴や微罪登録の情報が漏れた場合は、他に入手の方法が無いので100%警察が不正をしたことになります。

この回答への補足

ご返答ありがとうございます。
私の会社にも、警察OBがいます。

>刑事事件は、裁判になって結審すれば原則公開になるので警察のリークがなくても、知ることができます。

確かに、おっしゃるとおりだとは思いますが、わざわざ警備会社の担当がわざわざ裁判所にまで行って、犯歴(前科)調査などすることなんてあるんでしょうか?手法的には可能かもしれませんが、時間と手間がかかるんじゃないでしょうか?だったら、警察OBが警察から裏で情報を入手するのが一番手っ取り早いわけで、「原則公開」だったとして、「それを見たから犯歴がわかったから懲戒解雇」と会社側が供述したとしても、それは単なる「言い訳」にすぎず、不正に情報が流れていると考えるのが妥当だと思うんですが、どうでしょうか?

補足日時:2005/11/25 09:37
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