罪を犯し(前科前歴なし)、判決が来週に出ます。たぶん執行猶予付きの有罪判決が出ると思います。警備会社に勤めており、警備員としては欠格事由にあたり、警備業には就けないということは承知しております。警備業にはよくあるパターンですが、私の会社にも警視庁OBの天下り管理職がいます。私の事件はテレビや新聞に報道されるほどの物ではなく、情報がリークするとしてもリーク元は限られており、会社に犯歴情報がリークするとしたら、被害者が会社にタレコミでもしない限り、警察→警察OBの管理職への情報漏えい以外ありえないのではないかと思います。私の勤務態度等などにおいては、解雇に当たるような事由は一切ありません。もし会社が私に懲戒解雇を通告してきたら、不当解雇にあたりませんか?まぁ、会社にばれてしまったら、会社にいづらくなるので辞めますが、懲戒だけは今後の就職に差しさわりがあるので避けたいところです。退職届は11月初めごろ会社に出してありますが、後任者が決まっていないので、刑が確定後に退職日を迎える可能性があり、刑の確定を遅らせる為に、控訴手続きをとって、2週間以内に控訴取り下げも考えています。会社も情報漏えいについて簡単に足がつくような事をするほどバカじゃなければ、懲戒解雇扱いしないかもしれないけど、いずれにしても警察や会社の行為は犯罪にあたりませんか?一度ついた懲戒解雇を即時撤回させる事はできるのでしょうか?それとも民事で争わないとダメですか?
ご回答のほどよろしくお願いします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>もし会社が私に懲戒解雇を通告してきたら、不当解雇にあたりませんか?
解雇事由が犯罪を犯したためというものであり、犯罪を犯した場合には懲戒解雇するという就業規則があるのであれば不当解雇にはなりません。情報源の問題ではありません。
>いずれにしても警察や会社の行為は犯罪にあたりませんか?
会社は関係ありません。公務員(警察)が職務上知りえた秘密を暴露した場合は犯罪になります。
でも、裁判は公開されていますので、公開の情報を伝えても秘密の暴露にはなりません。
>一度ついた懲戒解雇を即時撤回させる事はできるのでしょうか?
懲戒解雇にはそもそも違法性はありません。
>それとも民事で争わないとダメですか?
争っても無駄です。
知る手段自体も今回は違法性があるとは思えませんが、たとえ違法性があっても、それと懲戒解雇は別の話です。
ご質問者が書かれているようにとにかく懲戒解雇前に依願退職できるようにするのが一番でしょう。
依願退職がなされてしまったら、後から懲戒解雇には出来ませんので。
ご返答ありがとうございます。
控訴しないと、クリスマス前には刑が確定するのですが、退職したい旨会社には伝えてあり、退職届も提出日をきちんと書いて出したのですが、まだ後任者が決まっておらず、また上司の引きとめもあって、控訴しないと刑の確定前に会社を辞められそうにありません。円満退社のためには、控訴手続きで時間稼ぎして、退職日以降に控訴取り下げる手法しかないですね。仮に控訴審が始まっても、途中で控訴を取り下げれば、一審の判決が有効になり、刑が確定しますよね?
No.3
- 回答日時:
>警備会社に勤めており、警備員としては欠格事由にあたり、警備業には就けないということは承知しております。
なのに
>もし会社が私に懲戒解雇を通告してきたら、不当解雇にあたりませんか?
と考える理由がわかりません。欠格事由(というよりも懲戒事由)に該当する人を警備会社が解雇して何が不当なんでしょうか?警備会社は欠格事由に該当する人を雇用すれば犯罪ですよ。当然正式に合法的に調査しますよ。
情報漏洩されたということで騒ぐのは勝手ですが、欠格自由に該当する解雇が「不当解雇」になるわけないです。懲戒事由による懲戒解雇をなぜ会社が撤回する必要があるのですか?
ご返答ありがとうございます。
非合法的情報入手で犯歴が発覚しても、懲戒になるとしたら、理不尽としか言いようがないですね。会社もバカじゃなかったら、足がつかないような手法で私を処分するのですかね?
No.2
- 回答日時:
> もし会社が私に懲戒解雇を通告してきたら、不当解雇にあたりませんか?
おそらく大抵の企業の規則にある「著しく会社の信用を傷つけた場合」が解雇理由に適用されるでしょう。
「懲戒」は民間企業の場合は法に定義されていないので会社の規則をみないで適当かどうか一概に判断出来ませんが、「警備会社」という特殊性を考えれば不当とは断言できません(懲戒でなく普通解雇になる可能性も大きいと思います)。
> いずれにしても警察や会社の行為は犯罪にあたりませんか?一度ついた懲戒解雇を
> 即時撤回させる事はできるのでしょうか?
No.1さんと同意見です。
警察→会社と情報が流れると完全に犯罪ですが立証は難しいと思います。
ただかっては警察OBは現役の元同僚から情報を得ることはよくあったそうですが、「個人情報保護法」施行以降は警察内部ではOBであれなかれ、個人情報の保護がかなり徹底されているようですから疑心暗鬼にならない方がよいと思います。
最悪、「懲戒解雇」処分が決定した場合不当として覆すのは難しいと思います。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
実際問題として、「仮に」警察から警察OBへの情報漏えいにより犯歴が会社に発覚したとしたら、会社はどう動くとお考えですか?皆さんのご意見頂戴したいと思います。
No.1
- 回答日時:
勘違いをされているようですが、「執行猶予付きの有罪判決が出る」ということは、裁判が行われるということだと思います。
傍聴は可能ですし、裁判所に行けば公判予定が確認出来ます。
必ずしも警察からの情報など無くても、裁判があること・判決が出たこと、を調べることは可能です。
公開されている情報ですので、内緒にすることは不可能です。
裁判を傍聴することを趣味・商売にしている人もいますので、そのようなルートから会社に情報が流れる場合もあります。
また警察の情報漏洩についてお考えのようですが、実際には内部告発でもない限り、発覚することはありません。
身内を守るのは程度こそ違えども、どこも同じですので、外部の人間が漏洩があったかどうか調査することも証拠を得ることも困難だと思います。
従って、その事実を隠したままで自己都合退職が出来るかどうかは全くわかりませんし、事実を元に懲戒解雇されたところで、漏洩の事実が証明できない限りは犯罪だの不法だのと言う主張自体、空論になります。
少なくとも個人レベルでの対応では発覚=懲戒解雇となりますので、腕の良い弁護士を探して、穏便な処理で済むように話し合いに持ち込まれるようにお薦めします。
ちなみに「警備員としての欠格事由にあたる」場合に内勤(事務)として勤務継続することが出来る警備会社もあります(正社員の場合)ので、会社と喧嘩するような方向へ行かない方が賢明だと思われます。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
私の会社の就業規則にも「有罪の判決を受けた者は懲戒解雇、または、情状により出勤停止にとどめる場合もある」と書かれています。ばれずに残れるなら残りたいのですが、懲戒だけは避けたいです。すでに会社に出した退職届を撤回せず、「他社で内定が出た」と言い、刑が確定する前にさっさと退職してしまう方向で今動いています。刑が確定していなければ、懲戒処分には出来ないですよね?
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