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以下の内容で判決が7年と言われていますが、実際に刑務所には何年服役するのですか?
態度が悪いと長いとか、模範囚なら短いとかありますか?
やはり6年なのですか?


2012年4月、元会社員の男が横領の罪で逮捕されました。パソコンを使って会社の金に手をつけたのです。その額は6億4000万円。その金は一人の女に貢がれていました。

2001年、小宮山信三(仮名)は初めてキャバクラに来て平池リカ(仮名)と知り合いました。平池リカはキャバクラ嬢として普通のおもてなしをしただけですが、真面目な小宮山はどんどん深みにハマって行きました。2人は店外デートし平池リカは小宮山に自分はがんであると嘘とつき、30万円を振り込ませました。キャバ嬢は直接お金を引っ張るため、なるべく店の外で会うようにしました。そして要求額は徐々にエスカレートしていきました。また平池リカは入院することになったと言って小宮山と会う回数を減らし、メールで金を要求しました。さらにお見舞いに行きたいという小宮山には面会謝絶といって会わなくてすむようにしました。さすがに要求される金額が大きくなりすぎたため、小宮山は病院の請求書を見せて欲しいと頼みました。すると平池リカは「疑われたら意味がない。自殺する。」などと返信。小宮山はすぐに振り込んでしまいました。

小宮山は会社の金が保管されているインターネット口座から自分の口座に振り込んで金を用意していました。横領し続けた期間は7年間。そして2010年8月3日、小宮山の横領が発覚。小宮山は逮捕前にキャバ嬢に会いたかったため入院先へ。そこで初めて小宮山はキャバ嬢が入院していないことを知りました。小宮山はほとんど会うこともなく350回以上もキャバ嬢に送金。横領した金額は6億4000万円にも及びました。

小宮山は逮捕直前キャバ嬢に「ごめん。会社のお金を横領して入院代に補填しました。明日、自首するよ」とメールを送っています。キャバ嬢から返ってきたメールは「今回最後だと思って1300万お願いできないかな?」です。

小宮山は懲役7年の判決が言い渡されましたが、キャバ嬢は罪に問われることなく悠々自適な生活を送っていると言います。

A 回答 (4件)

仮釈放は刑期の3分の1を経過したら許されます。



でも、実際の運用では3分の1で釈放されることはなく、あくまで法律の建前です。

仮釈放で早期に出所した例は、尊属殺人重罰規定が廃止されたときです、尊属殺人重罰規定が廃止になっても、通常の殺人罪の刑期の最高は死刑ですので、再審請求の対象にはなりません。あくまで刑の上限で判断されます。でも司法の面では救うことができないので、仮釈放を早期に認めるか、刑の執行停止にするかいずれかになるということです。

業務上横領罪は10年以下の懲役です、刑法の改正でたとえば5年以上の懲役となれば、5年以内で仮釈放が認められるかもしれません、通常は模範囚であれば刑期の3分の2で仮釈放できるでしょう。
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平池リカが、小宮山を騙してお金を受け取ってやろう、という故意があれば詐欺罪、そして小宮山が会社の金を横領していることを知っていながら「最後だから1300万円をくれ」と言っていれば、それは業務上横領の教唆の罪となりますな。



ところが前半の詐欺罪ですが、もし彼女に騙す意思がなく、「彼はお金持ちなので現金のプレゼントをお願いしただけ」となれば、詐欺の故意はなく犯罪とはなりません。

しかし被害額が6億円でしょう? 一般的な社会通念からすると、数十万円ならともかくとしても億単位の金をプレゼントするようなキャバクラ客などいない訳で、「この金は会社の公金ではないのか」と疑うのが当然でしょうね。

となると、当初は詐欺罪とはならなくても、うすうす疑念がわいてきたところから業務上横領の教唆犯と断じられてもしょうがないでしょう。となると小宮山が最後に送金した1300万円だけではなく、被害額は数億円になると考えるべきでしょうね。

その被害額の特定(どこまで遡れるか)は検察官の捜査次第、手腕次第と言うことになります。
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先に書かれた方の回答が半分正解・・・となります。



実際には、懲役7年の実刑が下された場合でも、
その後、控訴するかどうか&控訴期間の長さも
刑務所の入所期間は変わってきます。

一般的に裁判期間が短く済み、7年の実刑が下され、即、刑務所に収容されれば、
最大で7年間の刑務所生活が考えられますが、
判決に時間がかかったり、判決後に控訴などをして再審請求を行えば、
裁判期間が長くなりますよね。

そのような場合は、未決通算と言って、
裁判に費やした日数を刑期に加算される仕組みがあるので、
仮に、裁判が2年かかり、判決が7年だった場合は、
未決通算が1年付いて、刑務所生活が最大で6年、という具合に変化したりします。

※ 未決通算の日数はその状況や日数の具合で決められ、
裁判に1年掛かったから必ず半分の半年分が付くとは限りません。

また、出所については満期出所と仮釈放があります。

満期出所というのは、刑期が7年なら7年刑務所に服役することで、
仮出所というのは、刑期の三分の二を経過した時に、
その人の状況などを考慮した上で、仮に出所させる仕組みの事です。

満期出所になるか仮出所になるかは、その人の刑務所内での生活状況も関係しますし、
引き取り人が居るか居ないか、暴力団などの復帰の可能性などを検討した上で決められます。

したがって、服役態度が良く、引受人もしっかりした人が居れば、
通常は刑期の三分の二を経過する時点で仮出所審査がなされ、
問題がなければ仮出所される、という事になります。

したがって、現時点で7年の判決を受けたらどれくらい刑務所生活をするかは誰にも解らず、
将来、仮出所が認められれば、5年後にはもうシャバに居る、という可能性も考えられます。
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今晩は。


判決で7年と決まったなら7年ですね、今は裁判が早く結審しますから未決通算もそれ程もらえないですね。(未決通算、拘置所で拘束されて裁判にかかった日数の約半分を刑期から引きます)
模範囚でも受け入れ先が決まっている人や出てからの仕事の目処がたっている人じゃないと仮釈は少ないですね、中での態度は関係無いですね、外の受け入れ状態で仮釈は決まりますね。
お金を受け取った人は何処からのお金なのか知らなかったと言えば罪にはならないですね。
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