プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

民事訴訟で和解を提案してくる場合があると聞きました。
(裁判所or被告)
たとえばこちらが原告で、提出した証拠などを見て勝ち目がないと被告側が和解を提案してくる場合とかあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

 民事通常訴訟の場合,白黒をはっきり着けるというより,原告被告双方が折り合えるところで決着させるという進行が多いですね。


 明らかに原告の主張を被告が全部認めていても,裁判所が和解を模索する例が多々あります。
 完全に原告勝訴の判決が得られる訴訟の場合でも,被告から原告に譲歩を求めることがあります。原告としても,判決を得ても,被告に差押えによって回収できる財産がない場合などは分割払を容認する和解案を受け入れ,和解条項に違反した時点で強制執行をかけた方が若干でも債権が回収できると判断した場合に和解案を受け入れることがあります。
 
 民事訴訟は白黒をはっきりさせるより,判決と和解とを比較して,より実利がある方を選択する裁判であるとも言えると思います。
    • good
    • 11

互いに早期解決を求めている場合や、互いに条件面での譲歩の余地のある事件内容のときは、和解の働きかけがなされることはあります。

被告側からの和解提案は敗訴回避のため、あるいは支払方法を考慮を求めたいときなどがあります。
    • good
    • 7

訴訟だと白か黒か、にすることが多いので、敗訴するとダメージが大きいと判断すれば、和解を申し出てくることは多いと思います。



そのほか、時間稼ぎのためだったり、最終的には勝てそうでも実益が少ない(裁判を続けると金がかかる)ということもあるかもしれません。

ある程度裁判が進むと、裁判官は、分の悪いほうに顔を向けて和解を勧めることが多い、とか聞いたことがあります(真偽不明)。
    • good
    • 13

裁判所は、訴訟で白黒の決着が着きにくい場合、和解を勧告すると思います。

その理由、裁判官が多くの事件を抱えているので、判決文を書かなくてよい。また判決が出ると、片方には有利になりますが、もう一方には不利になります。このような状況を回避するため原告・被告双方が納得できれば和解の方がいい場合もあります。

和解で気をつけないと駄目なことは、和解条項に記載したことに納得して和解が成立したら、それで全て終了するということです。弁護士も手間暇がかかり実入りの少ない事件は、「和解」を勧めるかも知れません。当事者である本人が納得できない和解は受け入れるべきではありません。その後、和解条項が全てに生きてきます。後悔する場合も多いと思います。
    • good
    • 13

おそらく和解はほとんどの場合、裁判官から促されるかと思います。


民事の問題なのでできるだけ両者の話し合いで済ませ、国からの命令で終わらせるというのはやはり後々の問題も出るので避けたいということもあります。また、裁判官としても和解で終了すれば判決書を書かなくてもよくなりますからね。

この回答への補足

和解を提起されない場合もあるのでしょうか?

補足日時:2006/04/12 14:32
    • good
    • 13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています