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裁判上の和解をすると和解調書が作成されますが・・一つ疑問があります

民事裁判中に相手側と和解をして、全額和解金を貰った場合についての質問です

この場合でも和解調書を作成する事は可能なのでしょうか?
金銭的な面では和解が成立して全額支払って貰った場合でも、その他の条件だけで和解調書を作ってもらう事が可能なのでしょうか?

民事裁判では0円訴訟ができない決まりになっています
金銭面で折り合いがつき全額支払いがされた場合では、民事訴訟自体が成立しないので裁判所が介入して和解調書を作成する事ができないと思うのですが・・・。

1.和解金が全額支払いされた場合でも他の条件だけで和解調書の作成は可能なのでしょうか?
2.可能であるのならその法的根拠はどこにあるのでしょうか?
3.和解金の支払い済みでも和解調書が作成された例があるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 和解金を全額支払ってもらった後でも、他の条件のみで和解調書の作成が可能なのか知りたいのです。
    例えば慰謝料100万、謝罪文と今後一切の連絡をしない事を求めて訴訟をおこした場合に、慰謝料の100万は相手から支払いされた後でも訴訟を続けて「謝罪文と今後一切の連絡をしない事のみ」で和解調書を作成してもらえるかという事です。
    慰謝料が全額支払われた時点で金銭面では終わりますが、その他の条件を和解調書を作り判決と同じ効力を持たせる事が可能なのか?
    0円訴訟はできない決まりですから、金銭面のトラブルが終了した時点で裁判の取下げと同じ状態にはなりませんか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/03/31 14:56
  • >謝罪文を求める請求は請求自体失当

    週刊誌等を相手にした訴訟では、賠償金と謝罪広告の掲載を求めるものがあり判決で両方を認めたものもありましたが・・。

    裁判外で和解をして賠償金を一括支払いをしてもらった場合に、あとの謝罪文や今後連絡をしてきた時の条件(連絡をした場合50万の支払い等)だけで裁判所は和解調書を作ってくれるのかというものです。

    和解調書は判決と同じ効力があると聞きますが、裁判外の和解(示談)で請求した100万が全額相手から支払いされた場合、訴訟自体が解決した事になり裁判所は和解調書を作らなのか、それとも全額相手から支払いされた場合でも他の条件のみで和解調書を作成してくれるのかを質問しています

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/01 18:28
  • >例えば、被告が訴訟中に100万円を任意に支払ったので、原告は訴えの変更をして、謝罪広告を求める請求だけ残し、

    民事では0円訴訟はできない決まりですよね?
    賠償金100万の支払いが済んでしまえば訴訟自体は終わった事にならないのでしょうか
    賠償金の支払いがあった後でも、他の条件(謝罪文と連絡をした時の50万)だけで裁判所が関わって和解調書を作ってくれるのなら、0円訴訟も可能という事になり0円訴訟ができない決まりと矛盾をしてしまうことになるのでは・・・。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/04/02 20:26

A 回答 (6件)

民事訴訟法について誤解があるようですので、事例を単純化して説明します。


原告の訴状の請求の趣旨が「被告は原告に対して金100万円を支払え」だとします。(通常は、遅延損害金も請求するのですが、単純化するために遅延損害金の請求はしないものとします。)
 原告から訴状が届いたので、被告が慌てて100万円を原告に支払ったとします。まともな原告であれば、訴えを取り下げるわけです。
 しかし、原告が訴えを取り下げない限り、訴訟は継続しますから、その場合は、被告は100万円を弁済したという抗弁を主張し、原告が弁済の抗弁を否認するのであれば、被告は証拠により弁済の事実を証明するのです。
 最終的には、被告の抗弁に理由があると裁判所が判断するのであれば、原告の請求を棄却する判決をします。
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>週刊誌等を相手にした訴訟では、賠償金と謝罪広告の掲載を求めるものがあり判決で両方を認めたものもありましたが・・。



 不法行為による損害賠償は金銭賠償が原則です。例外として他人の名誉を毀損した場合は、裁判所は原告の請求により謝罪広告等を命じる判決をすることができます。しかしながら、質問にそのことを明記してありませんので、一般論として請求が失当と解答しました。

>和解調書は判決と同じ効力があると聞きますが、裁判外の和解(示談)で請求した100万が全額相手から支払いされた場合、

被告に訴訟代理人がついていれば、そんな中途半端な訴外和解をしませんが、例えば、被告が訴訟中に100万円を任意に支払ったので、原告は訴えの変更をして、謝罪広告を求める請求だけ残し、その後、被告と裁判上の和解をしたと言うことであれば、あり得るでしょう。

民法 

(名誉毀損における原状回復)
第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。
この回答への補足あり
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>民事裁判中に相手側と和解をして、全額和解金を貰った場合についての質問です



 裁判外の和解をしたという意味ですか?にも関わらず、裁判を継続するというのは、そもそも裁判外の和解が成立していないのではないですか。
 それから、謝罪文を求める請求は請求自体失当なので、被告が判決を求めればその点については原告の請求が棄却されるのに、被告が、裁判上の和解をする動機がありません。
この回答への補足あり
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そのような和解は,多いとはいいませんが,たまにあります。



1 賠償金としていくらの支払義務があることを認める。
2 既に全額支払済みであることを確認する。
3 これ以上の請求はしない。
 このような3項目だけでも,十分和解として成立します。

 さらに,和解の内容を口外しないとか,お互いの間で生じた事実を公にしない,お互いに接触しない,などなど,周辺的な事柄での約束事を取り決めることは,和解の大きなメリットとされています。
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>民事裁判中に相手側と和解をして、全額和解金を貰った場合



と言う「和解」とは、裁判所外で話し合いが成立した場合でしよう ?
その場合は、争いはなくなったので、裁判所内での和解はできないです。
なお「謝罪文と今後一切の連絡をしない事のみ」と言うような和解調書はできないです。
「和解」と言うのは、後に強制執行が可能な条項だけです。
他人の行為を制限するようなことは、出来ないことになっています。
また、裁判所外で話し合いが成立した場合は、取り下げでもいいですが、取り下げしなければ、裁判所は請求棄却となります。
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裁判所に訴えます


すると本裁判前に和解をするよう言われます。
裁判所書記官が和解調書を作ります。
和解する価値が無ければ、時間と労力をつぎ込んで
本裁判で争うと言う流れです。
判決と同じ扱いなので普通は満足します。

貴方の場合
裁判を
取り下げなのかい
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