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ある弁護士が次のように書いた記事を見ました。
「結審の段階で裁判所より、突如和解の勧告がなされ、裁判所が本事案の深刻さを適切に理解していることが確認できた」
裁判所が事案を深刻に考えているなら和解ではなく判決により結審させると思うのですが、なぜ、深刻視→和解 となるのですか?

A 回答 (7件)

深刻だからこそ


両者で相談して和解しなさいよ!

ってことでしょ。

結審の方が裁判所としては簡単でしょ。
こっちが悪い!と言っちゃえばいいんだからさ。

両者にとって良い方法を考えましょう、
というのは結構重い判断だと思うがなぁ。。。


さもなければ、
これを言ったのは被告の方の弁護士であって
裁判所は原告の言い分だけを採用することはしなかった、ことが深刻なだけに被告の方の言い分も聞いてくれた結果だ、と言いたかったんじゃないの?
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当たり前のことです。


どの弁護士でも、依頼者に対しての報告は、ほぼ同じです。
なお、裁判所の和解勧告は民事訴訟法によるものです。(同法89条)
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裁判てのは、当事者と裁判官がいて、


当事者がそれぞれ、自分に有利、相手に不利
なことを主張し、
それを、公平な立場の裁判官が
判断する

というシステムです。

裁判官は公平でなければならず
これは最重要のことです。

だから、裁判官は余計な口を出さず
双方の言い分を黙って聞いていれば
良い訳です。

それを、口出しして、和解の勧告をする
というから、
本事案の深刻さを適切に理解している
ということになるのです。




裁判所が事案を深刻に考えているなら和解ではなく
判決により結審させると思うのですが、
 ↑
それでは解決に時間が掛かるので
被害者の救済が不十分になりかねません。

だから、事案の深刻さを考え
和解して早期に解決しろ、という
訳です。
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> 裁判所が本事案の深刻さを適切に理解



裁判する程でもないって程度の深刻さでしかない事を、裁判所が適切に理解してるって話とか?

訴えを起こした方なのか?訴えられた方なのか?どういう立場の弁護士で、どういう訴えの内容なのか?不明瞭だと何とも言えないけど。
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普通の民事裁判では、裁判の早い段階で裁判官が和解を勧めるんですが、それが結審直前までずれ込んだという事は、原告・被告共に証拠や答弁を出し尽くすのを待ったと言えますので、その分こじれた内容だったと考えられます。

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冷たい法の判決ではなく、人と人との繋がりをもっと大切しろってことです。

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前後の文脈がわからないので、ここだけから判断すると、判決を出すとその後の事務処理がクソ面倒だということか、判決を出すと判例として記録に残って半永久的に参照されて「アイツはこの事案でこんな判決を出した」と残ってしまうのでその影響力にビビったか、どちらかじゃないでしょうか。



深刻な事案だからこそ、裁判官が自己保身に走った、それほどまでに深刻な事案だった、ということではないでしょうか。
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