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自己破産の流れについて詳しい方。ご教授ください。
弁護士さんが裁判所に申し立てをしてからどの程度の期間で、それを裁判所が受理するか否か(場合によってはこの段階で却下される事もあると聞きました)の結果が出るのでしょうか? 申し立てした日に出ると言う事はありませんよね?

それから、同時廃止なのか管財事件なのか。
これは、弁護士さんが裁判官?と面談して決定すると言うような事を聞きましたが、
どちらになるのか決定するまでの期間はどの程度でしょうか?

最後に、反省文の有無。
これは同時廃止でも求められる事もあり、逆に管財事件でも無い事もある。
言ってしまうと運であり(裁判官や管財事件なら管財人次第?)、その時になってみないと分からないと言う事ですが、反省文の有り無しが分かるのはどの段階なのでしょうか?

以上の3項目について、有識者の方がおられましたらご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

そうです。

同時廃止ならば半年ほどです。
管財人事件ならば2~3年ほどかかります。
「反省文」と言うのは、そのようなタイトルではなく「陳述書」と言うタイトルで、負債のできた原因や理由を詳しく書き最後に「・・・の部分については私の至らなさで反省しています。」と言う程度で記載します。
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この回答へのお礼

お世話になっております。返信ありがとうございます。

なるほど、反省文てそう言う事なのですか。
まぁ、ネット、特に某掲示板にそう言う人たちのスレがあり、一応情報交換(風)にはなってますが、反省文何枚!とかありましたけど、嘘なんですかね。
まぁあの様な場所は面白がって不安にさせようとデタラメ書いたり、話を盛ったりで、果たしてこの中に本当の話がどれだけあるのか分かりませんから、見るだけ無駄ですね。

参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2023/08/05 16:26

代理人弁護士の申立ならば「却下」と言うのは、まずないです。


裁判所は「受理しない」と言うことはないです。必ず受理し事件番号を付します。
受理して、補正命令などなければ、約1ヶ月以内ほどで「審尋」の呼び出しがあります。
これは裁判所から代理人に行きますが、代理人からの連絡で本人が出頭します。
裁判所から様々な質問に答えなければならないですが、予め弁護士と打ち合わせしておきます。
審尋が終われば数日で破産決定がなされ通知がきます。
めぼしい財産がなければ同時廃止決定です。
次は1ヶ月以内に弁護士から免責の申し立てをし、これまた審尋を得て免責決定となります。
申立から免責決定までおおよそ6ヶ月程度です。
なお「反省文」と言いますが、これはなくてもいいです。裁判官からの審尋の時点で直接言っても構いません。
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この回答へのお礼

詳細にご説明いただき誠にありがとうございます。

申し訳ありません2点ほど、確認させて下さい。

>申立から免責決定までおおよそ6ヶ月程度です
これは、弁護士さんが始めの申立て(破産手続きの)をしてから、つまり終結まで全体で6ヶ月と言う事でしょうか?
勿論、流れや管財かどうかにもよって変わるでしょうが、どうでしょうか?

それと、反省文ですが。
>これはなくてもいいです

これ、提出するように求められるらしいのです。
自分で出すか出さないか決められるなら良いんですけどね(笑)
書いてくるように言われれば書かないわけにはいきませんが、作文苦手なんで不安だなぁと。
で、求められるかどうかは運次第なところがある。そうです。

お礼日時:2023/08/04 17:02

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