アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民事訴訟の裁判官が若年で的を射た対応をしないので裁判官を変えてもらいたいと思うのですが原告から裁判官を変えてもらう事はできないのでしょうか? 「ハズレ」の裁判官に当たってしまった場合は控訴審にかけるしかないのでしょうか?

A 回答 (6件)

裁判官の忌避は可能です。


民事訴訟法第24条裁判官の忌避(きひ)を申し出ることができます。

第24条(裁判官の忌避)  裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2  当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

しかし認められる場合は少ないようです。
多くの例がありますので、検索サイトで「裁判官の忌避」を検索してお読み下さい。

参考URL:http://response.jp/issue/2001/0719/article10512_ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど、「的を射た対応をしない」という程度では
駄目みたいですね。

お礼日時:2004/11/13 14:59

すみません。

以下補追です。

以下に書いた、なぜ法務省は優秀な裁判官を確保するのに躍起なのか、ということを書いておきます。
たとえば、アメリカには連邦裁判所と州裁判所というのがあり、州裁判所の裁判官は選挙で選ばれるなど、あまり法律素養を要求されない点もあります。
法学を学んだ方ならご存知だと思いますが、ヨーロッパでは、裁判所というものに、過大な信頼を置いていない歴史的経緯があります。通常裁判所に違憲立法審査権がないなど。また、ドイツでは日本と違って伝聞証拠は認められていませんね。反対尋問が出来ないので、相手方に不利益を生じさせ、公平でないからです。裁判官はこんな不公平な証拠で心証を形成していいのでしょうか?
また、過去の判例でも、裁判官の忌避や回避などが認められなかった事件が多数存在します。
なぜでしょうか?

それは日本の特殊な司法制度に起因するものです。つまり、裁判官を信頼しろと。司法試験合格者のトップエリートが言っているのであるから間違いないという前提です。

こういう、変な既成概念があるから、現実問題として問題になりそうな場面で、angel_ring さんのように不利益をこうむる方があとを絶たないわけですけどね。
    • good
    • 0

多くの方が、旧民訴(平成8年改正以前)を前提に書かれているので、付け加えておくと、いたずらに訴訟を遅らせることは無理です。

民事訴訟法2条で、「裁判所は迅速に訴訟を進めよ。当事者はそれに協力せよ」という趣旨のことがかかれています。この条文が平成8年改正で追加された経緯は、従来のチンタラ裁判が原因です。
簡裁で裁判をやっているのか、家裁でやっているのかわからないので、正確には言えませんが、基本的に裁判官は3ヶ月で転勤になります。多くの訴訟テクニックとして、訴訟を長引かせたり、第一審ではわざと証拠を出さなかったりといったことが従来横行していました。なので、現在そういうことをすると、裁判官の心証を悪くし、不利益をこうむります。
裁判を取り下げて、また起こすというのも、以前はよく使われた常套手段です。プロの弁護士は、どの裁判官はこの手の訴訟に甘く、この手の訴訟に厳しいということを知っていますからね。

ちなみに馬鹿な裁判官というのは存在しません。優秀な裁判官を確保するために法務省が司法修習所というところで生え抜きを刈りだし、独自に裁判実務を叩き込んでいるので、たいてい弁護士よりずっと頭がいいです。ただ、裁判官も人の子ですので、「性格のわるい裁判官」というのはいるでしょう。
裁判官にぞんざいに扱われているのであれば、弁護士に問題があると考えてよいでしょう。たとえば、要件事実と主要事実を明確に分けられていなかったり。法律を勉強した人でも、こういった裁判実務に苦手な弁護士は結構痛い目にあってます。
(ここで、要件事実と主要事実は同じだと思った方がいらしたら、司法研修所のテキスト『民事訴訟における要件事実』という本を入手して一読することをお薦めします)

ということで、おかしいと思ったことを、一度弁護士に相談するか、違う弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか?
    • good
    • 0

いったん訴訟を取り下げて、再度訴えを起こします。

裁判官がたくさんいる裁判所なら別の裁判官の担当になる可能性は高くなります。裁判官が少ない裁判所なら、同じ裁判官に当たる可能性もありますので、別の管轄裁判所に訴える方法があります。民事裁判の管轄は事件の種類によりますがいくつかある場合が多いですので。なお、訴え取り下げには相手方の同意が必要となります。判決が出た後、確定前にも取り下げることもできますが、同じ内容の裁判を訴えることはできません。
    • good
    • 0

>>民事訴訟の裁判官が若年で的を射た対応をしないので裁判官を変えてもらいたいと思うのですが原告から裁判官を変えてもらう事はできないのでしょうか? 



「裁判官が若年」という理由では絶対に変更出来ないのは間違いありません。
また、「若年」と「的を得た対応をしない」という因果関係も証明困難ですから、
「裁判官が若年で的を射た対応をしない」という理由でも不可能です。
「的を得た対応」が具体的に貴殿にどういう不利益を与える(若しくは与えると予期される)かを
具体的に証明できない限り、
変更は無理と思った方が、いいでしょう。
そして、早期に他の選択肢をに考えた方が、
結果としてベターな選択が出来るのでは?と思います。

「若年で的を射た対応をしない」というのが分からないので、なんとも言いかねる部分があるのも事実なのですが・・・・

お気を悪くされないで頂きたいのですが、

裁判では

「自分の思う判決(若しくはそれにある程度沿う判決)を出さない(若しくは出そうとしないと予測される)裁判官を悪く言う人」

が非常に多いです。

これは貴殿だけでなく、おそらく私が同じ立場になったらそう思うでしょう。
しかし、それを理由に裁判官を変更していては司法制度自体が崩壊してしまいます。
ですから、貴殿の「裁判官が若年で的を射た対応をしない」という文言からでは、
本当に「どうしようも無い馬鹿裁判官」なのか、
貴殿が勝手にそう思い込んでいるだけなのか、
Web上で貴殿の文章を見ている私(おそらく他の方々も)
からは全く分からないのです。

>「ハズレ」の裁判官に当たってしまった場合は控訴審にかけるしかないのでしょうか?

その方が選択肢としてはベターだと思われます。

この回答への補足

「射た対応をしない」という部分について簡単に一例をあげると、最初の口頭弁論で裁判官が原告に「まとめるとxxですね」と質問し、原告が「ハイ」と返答すると、被告に対して「xxとxxとxxについて返答して下さい」と言うので、原告が「規約の有無についても返答してもらって下さい」と言うと、裁判官は「本訴訟とは関係のない事でしょう」と言って拒否されたのです。原告が準備書面で規約の有無が関係のある事を説明すると(新事実は書かず、わかりやすく、規約の有無が関係のある事を説明しただけ)、次の口頭弁論で裁判官は何事もなかったように被告に「規約はあるのですか?」と質問するのです。それなら最初から原告が言った時に「本訴訟とは関係のない」と拒否するのはおかしいし、「わかりやすく説明しないとわからない裁判官」を「的を射た対応をしない」と表現しただけです。(回答する場合、『本当に「どうしようも無い馬鹿裁判官」なのか、貴殿が勝手にそう思い込んでいるだけなのか』という所まで考える必要はないと思いますよ。そういう疑惑があるのなら『回答しない』という選択肢を選んだ方がよいかと思います、もしくは補足説明を求めるか・・・)

補足日時:2004/11/14 14:44
    • good
    • 0

民訴上の制度では#1さんのお話の通りですが、少し偶然を期待する方法なのですが、「裁判官の転勤を待つ」のはどうでしょう。


 裁判をどうやって遅らせるかが問題ですけど、定期的に裁判官は転勤しますので、それを待つという方法です。

 あとは、民訴法17条くらいかな。「著しい遅滞をさけるため」または「当事者間の衡平を図るため」必要が有れば、管轄裁判所の移送(変更)を当事者が申し立てることが出来るようです。裁判所が変われば、裁判官も変わるでしょうが、なかなか、これを証明して裁判所を納得させるのも大変ですよね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!