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という事はありえないと日本では言い切られていますが、その根拠は一体何なのでしょうか?

A 回答 (2件)

 「ありえない」という表現は、「絶対に幸せにする」という場合の「絶対」と同様に「たぶん」という意味です。



もしくは、「想定外である」という意味 (^o^;

 法律でそう決められているから、という理由でそう言っているとしたら、甘い考え方です。

 たしか万引きした裁判官がいたはずですから、時と状況しだいでは、裁判官でも違法行為はやります。

 裁判官側の事情として考えられるのは、「ほかよりも高い給料をもらっている(買収がばれてそれを失うリスクは大きい)」「かつて、それらしい疑いを受けた者がいなかったという現実」くらいでしょうね。

 つまり、根拠はあやふやです。

 ただ、買収する側の事情として、三審制が徹底しているし、裁判官はけっこう転勤するので、その裁判官だけ買収しても意味がないのです。

 書記官も裁判官から独立した「独自の権限」を持って裁判に関与しますので、そっちもなんとかしないと、「おかしい」とか言いだす危険があります。

 だから、「買収を働きかけたりはしないだろう」と思われることがとても重要です。

 裁判官は(多分書記官も)、場合によっては、判決文を書く直前に転勤交代する場合もあります。

 そんな場合、新しい裁判官が記録を読んで判決を書いたりするようです(資料が足りないと思えば審理を再開する)ので、新しい裁判官も買収しないといけません。

 控訴されて高裁に行けば、3人で審理しますので、3人とも買収しないといけませんし、最高裁は小法廷でも5人かな?買収しないといけませんねぇ。

 「どこかでバレる」と、よほど頭がおかしくなければ、思うものです。
 
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/03 23:05

平成11年に制定された「国家公務員倫理法」によるものと思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/03 23:05

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