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広辞苑と新明解辞典には下記のように説明していますね。

①心にうける印象。「―を害する」
②裁判官が訴訟事件の審理において、その心中に得た事実認識ないし確信。

(一)その人の言動が他人に与える印象。
「―をよくする」
(二)訴訟事件の審理中に、裁判官が、状況証拠から得た確信。

なら、2の意味として下記のように使うのは自然ですか?裁判官じゃないと駄目ですか?

状況証拠では真犯人だって心証はありますが、物証が足りなくて、まだ起訴できてません。


検索してみたら下記のような使用例がありますね。少ないですけど。

 一方、政府は「個別の案件にコメントすることはない」(麻生太郎首相)との立場を表明。与党側は「強制捜査ということは、ある程度の心証はあるものと思いますけれど、コメントは控えたい」(自民党・細田博之幹事長)


(問)日本から送られてきたことが確認されているということであるが、それは例えば日本のどこであるかといったしっかりとしたものがあるのか。山口大使としては、これは確かに日本からであろうという山口大使自身の心証はあるのか。
(報道官)山口大使としての心証というよりも、先方から御質問の点についてより具体的な情報を入手しているので、それを外務省が関係当局に伝えるということである。今後のことがあるので、その詳細についてこの場で説明することは差し控えたい。


【要点】
上場維持と決めたことについて
「組織的に粉飾に関与した証拠は認められなかった」
不正会計の組織性について
「グレーの心証はあるが、クロと断定できない」
上場維持の決定について
「リーガルオピニオン(法律家の意見)は一切、求めていない」

質問者からの補足コメント

  • お二方ご回答ありがとうございます。
    やはり日常会話で「心証」を例文のように使うのは不自然なようですね。

    なら、例文での「心証」は「確信」と言った方が良いでしょうか?

      補足日時:2023/04/07 13:14

A 回答 (5件)

訴訟事件の審理中に、裁判官が、状況証拠から得た確信。


 ↑
これ、間違っていませんか?
状況証拠からのみ得た確信が心証というのは
おかしいです。
状況証拠、つまり間接証拠のことですが
直接証拠から得た認識だって心証と言いますヨ。



なら、2の意味として下記のように使うのは自然ですか?
裁判官じゃないと駄目ですか?
 ↑
心証は、裁判官の専用ではありません。
だから構いません。



状況証拠では真犯人だって心証はありますが、
物証が足りなくて、まだ起訴できてません。
 ↑
文章がおかしいです。

状況証拠には物証も人証もあります。

検察官の心証、という言い方は
間違っていません。

警察官の心証もあるし、政治家の心証
もあります。
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>なら、例文での「心証」は「確信」と言った方が良いでしょうか?


例文の場合は、①心にうける印象、あるいは(一)その人の言動が他人に与える印象、の意味で使っていますから特に言い換える必要はありませんが、「確信」に置き換えても構わない気はします。
この語は裁判の現場から生まれたものでしょうが、それが一般に汎用されていく過程にあるのではないでしょうか。どこまで汎用が進んだ場面であるか見極めながら使っていく必要がありそうですね。
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> 2の意味として下記のように使うのは自然ですか?



「自然/不自然」と言うより、刑事裁判ではあり得ません。
裁判において、裁判官が「心証開示」することはありますが、基本は民事のみです。

また、辞書における②は、裁判官による心証(開示)と言うのは、「裁判用語として定着しているものの解説」と考えるのが妥当です。

民事裁判では、裁判所が当事者による和解を勧めることが多いんです。
裁判所がシロ,クロをつけても、紛争当事者は納得できない場合も多いから。

従い、裁判官が判決を下す前に、当事者間で最後の話し合いの場を提供する形ですが。
その際に、「もしこのまま判決を下すとすれば、こちらが有利」などと、裁判官が和解に対するアドバイス的なことを言うのが、心証開示です。

一方の刑事裁判においては、日本の裁判は証拠主義で、証拠が乏しければ「疑わしきは被告の有利に」と言う法理に基づきますので、裁判官が証拠が乏しい状況で有罪性に言及するのは、基本タブーです。
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>状況証拠では真犯人だって心証はありますが、物証が足りなくて、まだ起訴できてません。



ちょっとばかり難しい用語を知っている中学生が書いた文に見えました。
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>なら、2の意味として下記のように使うのは自然ですか?裁判官じゃないと駄目ですか?


2の意味は「裁判官が訴訟事件の審理において」・「審理中に、裁判官が」としつこいぐらいに限定していますから、裁判官じゃないと駄目です。
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