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例えば、猿やカラスに襲われたから反撃して殺した、のような飼い主がいない動物を殺した場合はどのような罪に問われますか?

飼い主がいる動物を殺した場合は器物損壊罪に問われますが、上記のような場合は正当防衛になりますね。

飼い主のいない動物、特に猿などは天然記念物にもなっていますので、猿に襲われたから殺した、でも正当防衛で保護されることは少なさそうに思えます。

※自然界を荒らしているのは人間だ、等の回答はしないで下さい。

A 回答 (5件)

>猿やカラスに襲われたから反撃して殺した、のような飼い主がいない動物を殺した場合はどのような罪に問われますか?



問われません。
安心してぶち殺して下さい。

人に危害を加えそうな動物は、ノミや蚊~ムカデ~ネズミ~犬猫~虎ライオン などいろいろあります。

襲われたら、問答無用でブチ殺してください。

人を襲う動物は、人間以外は殺しても構いません。
襲ってきたのが人であっても殺しても構わない場合があります。
ましてや相手が動物です。

【襲ってきた動物】を殺した人を罰する裁判官がいたら、その裁判官はどうしようもないアホです。
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>対猿護身用に木刀(ナイフでは危険物所持に問われるので)などを携行して、観光地に行って猿に襲われたら木刀で殴り殺しても大丈夫なのでしょうか?



木刀の所持は違反ではありません。
ただ、職務質問は避けられません(所持の正当な理由を聞かれます)
ちゃんと答えられないと交番・警察署行きです。
軽犯罪法や地域の迷惑防止条例で捕まる可能性もあります。
(とりあえず逮捕⇒事情聴取⇒解放)

観光地で買ったものであれば問題ないですけどね。

>木刀で殴り殺しても大丈夫なのでしょうか?

殴り殺す意思があったと判断されれば正当防衛は成り立ちません。
傷害や器物損壊以外の法律(鳥獣保護法・動物愛護法)で罰せられる可能性があります。

あくまでも基本は「逃げること」です。
止むを得ない反撃にしても「素手」が基本。
相手の牙や爪が凶器だという考え方をしたとしても木刀で「殺す」というのはやりすぎ。
無理に殺す必要はありません。
(ひるませたり、倒すだけで十分)

あくまでも「結果として殺してしまった」という形でないと・・・・
単なる「動物虐待」です。
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正確には正当防衛は裁判官しか判断できません


ただそれは人間対人間ですので今回の場合には適用されませんが
相手が動物ですから、その場で警官や管理人が判断してよいと思います
ただ自然界では害獣駆除以外では反撃の為に木刀などを持っていることも違反です、≪猪、クマなどの害獣駆除も県知事等の依頼が無いと殺すことは出来ません≫
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直接的な防衛の為であれば罪には問われません。



そもそも、人間に危害を与える場合は駆除しますので・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
では、対猿護身用に木刀(ナイフでは危険物所持に問われるので)などを携行して、観光地に行って猿に襲われたら木刀で殴り殺しても大丈夫なのでしょうか?

お礼日時:2009/05/05 12:33

動物の保護条例と言うのが有りますが


襲われていて反撃した結果殺したのですから、普通は罰せられません
保護条例で、襲われていないのに殺してしまうと、罰金などになります
裁判官では無いので何とも言えませんが襲われている理由にもよりますがまず、悪くて厳重注意ぐらいと思います
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
例えば観光地などで猿に襲われたから、蹴り殺したなどでは、正当防衛になりづらいでしょうか?
正当防衛は状況が急迫していて、反撃をしないと自己の生命が危うい場合に適用されますが、観光地で猿に襲われても、幼児でなければ生命が危ういことはなさそうに思えます。

お礼日時:2009/05/05 12:22

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