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この二つの意味を具体例で教えて下さいm(_ _)m

A 回答 (3件)

算数ではないでしよう ?  法律ならば、


ある法律行為によって効果が自己に帰すれば「自己の計算において」と言い、
他人に帰すれば「他人の計算において」と言います。
区分所有法59条4項では両方禁止です。
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#1です。


訂正します。
「両方禁止」の部分で
他人の名義で買い受けること禁止しているので、
もっぱら他人の利益のためならばかまわないです。
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何を持っての質問か分からん!


全く意味の無い質問と言える。
裁判では主義主張の駆け引きです。
自己の考えも他人の考えも裁判官の考え次第。
当事者同士の考え立場の差など裁判官には関係ないと思う。
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