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タイトル通りの事をされ警察に行きました。
しかし該当する罪状が無いので調べられないとのこと。
コロナ下においては暴行になるのでは?とも聞いたのですが、
その人物がコロナにかかっていると決まった訳ではないので、だそうです。

これは、例えどんな異物を食わされたとしても、重症を負ったり死なない限り、罪に問えないという事なのでしょうか?
自衛しか手段がないなんてあんまりでは…。

A 回答 (6件)

それで体調が悪くなった、という


のであれば傷害罪になりえますが、
そうでなければ、
犯罪の成立は難しいと思われます。

ただ、食器に放尿したのを器物損壊に
なるとした判例がありますので、
他人の食器なら、犯罪になる場合もある
でしょう。


尚、精神的に被害を被った
ということで、損害賠償、つまり
慰藉料の請求は可能かと思われます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
眠れないので、この状態が続くようであれば精神科に一度行こうと思います。
疑わしい特定の人物はいるのですが、犯行時間帯的に実行可能な人物は数名おり、犯人を断定する調査をして貰えないので、賠償請求する相手がいない状態です。
嫌がらせ行為のエスカレートを恐れ、且つもう二度として欲しくないから警察に調べてほしいのですが、こういった案件は無くはないと思うのですが、泣き寝入りが主なのでしょうか。

お礼日時:2021/04/16 06:58

迷惑防止条例とかに引っかかんないですかね?


例えばですが、女性に精液をかける男なんかは捕まりますよね。
単に質問者さんの当たった警察官がクソな怠慢野郎で、めんどくさいからしなかっただけのような気がします。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
迷惑防止条例違反に該当するかとは聞きませんでした。
相談に行った時に2人に対応されたので、個人の判断ではないと思いますが、もう一度行ったら結果が変わる(捜査してもらえる)なんてことあるのでしょうか。

お礼日時:2021/04/16 05:15

紙コップとかならビミョーですが、グラスやカップなら器物損壊とか。



飲み物飲めなくなった、カップ使えなくなった事に対して、民事で損害賠償請求とか。

会社や学校での話なら、パワハラ等で対応とか。


例えば、それが原因で普通の食事や外食できなくなった、眠れない、イライラする、仕事が手に付かない、とかって症状があるのなら、お気軽に心療内科で相談、簡単なお薬なんかの処方を受けるとか。
その際の診療の記録、治療や処方の実績、診断書があれば、精神的苦痛を与えた事に対する傷害罪が適用される可能性はあるかも。
とは言え、過去の事例だと、隣近所で故意の騒音出してたケースで、2回民事で損害賠償請求の裁判の勝訴の上でとかで、ハードルは高いです。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
例えば車に傷を付けられた等なら、カメラに写っていれば器物損壊として対応できるそうです。

お礼日時:2021/04/16 04:51

具体的に何を、何に入れたのですか??



解決法をお教えいたします!
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遺物混入は証拠が有れば捕まりますよ

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
現物を持って行ったのですが、照らし合わせるもの(DNA)がないと調べられないし、最近は色々厳しいので、例えその人が使った箸を持って来たとしても証拠にならないと言われました。

お礼日時:2021/04/15 19:51

あなたはされたのですか?

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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
された側です。

お礼日時:2021/04/15 19:40

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