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 今晩は、よろしくお願い致します。
 良く、訴状、準備書面、判決文に「訴外○○」と記載されております。一応原告や被告ではない者と理解しておりますが、原告や被告でないもの全てに、訴外を前に付けられるものでもなさそうでです。

 「訴外」と言う言葉の法的な意味、そしてどのような時に「訴外」という言葉が使われるのか教えてもらえませんか?よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 訴外というのは,法律用語というよりは,裁判所の用語・・・裁判所の世界の中だけで使われる用語でしょうね。



 訴外は,その事件の当事者,代理人,参加人など,その事件の手続に参加している者以外の者につけることになりますが,必ずしもつけなければならないわけではなく,当事者が準備書面を出す時に,間違えないように書く,裁判官が判決を書く時に,同様に当事者などと混同しないように書く,という程度のことです。

 訴外がついていようがいまいが,判決の内容には何の違いもありません。
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この回答へのお礼

 早速のご回答ありがとうございます。法律用語の本を読んだのですが、見つからなくて・・・・助かりました。
 
 ありがとうございました。

 

お礼日時:2006/08/05 00:54

「訴外」は、当事者が多数に及ぶ場合につけられることが多いです。



当事者が少なければ、起案を書くほうも読むほうも理解できるので書かない人もいます。
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この回答へのお礼

 こんにちは、ご回答ありがとうございました。
 実践的なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/08/05 13:13

「訴外○○」とは、例えば、AがBを相手として100万円の支払いを求める裁判で、その原因は、例えば、原告(A)は疎外Cから年月日債権譲渡を受けた。

よって、原告(A)は被告(B)に100万円の支払いを求める。
と云うようにAでもなくBでもない(当事者でない)者が訴状で出てきたときに用います。
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この回答へのお礼

 おはようございます。
 ご回答ありがとうございました。

 使い方がよくわかりました。
 ありがとうございました。
 

お礼日時:2006/08/05 08:28

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