プロが教えるわが家の防犯対策術!

私は被害者なのですが詐欺被害に遭い
裁判で有罪判決が出て控訴期間がまもなく過ぎます。
犯人は今は拘置所にいますが
どこの刑務所に行ったのかどうしても知りたいです
この場合、どこの刑務所に行ったのか知ることはできないのでしょうか。

また、検事に民事訴訟をしたいので居所を教えてほしいと言えば教えてくれるでしょうか。

A 回答 (2件)

 収監先は、受刑者の担当弁護士と親族は当然承知していることですが、


それ以外の人には基本的に非公開のようです。

 さて、質問の受刑者を相手方として訴訟を提起する方法ですが、
訴状の送り先の関係上、収監先の刑務所とする必要がある訳ですが、
これについては、弁護士と相談しなければなりません。
 弁護士が公判検事や受刑者の担当弁護士に問い合わせるなどしたら、
教えてくれることもあるようです。

 いずれにしても、質問者さんが依頼する弁護士しか対応できない性格の事柄でしょう。
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判決確定後にどこの刑務所に収容されているかは、公判担当していた弁護人も知りませんし、わかりません。

親族同様、後で元被告人から手紙でももらえればわかる程度です。判決確定後、収容分類(A級刑務所か、B級刑務所か)、処遇分類(簡単にいうとどんな教育を受けるか←これがお粗末)を受けて、決められた刑務所に送られますが、送られた後は検事の手も放れます。当然、いちいち担当していた弁護士には誰も知らせてきません。

 民事で賠償を求める場合、弁護士に依頼すれば、弁護士は所属弁護士会の弁護士照会(23条照会といいます)を利用して、弁護士会の長を通じて刑務所行政を束ねる法務省の管轄部署に問い合わせ照会し(問い合わせ先は検事ではありません)、回答を求めることになります。近時の被害者保護の見地からは、法務省が照会に応じた回答をすることは当然と思われます。その結果、訴え提起はできるでしょう。
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