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法律(法律に限らず、規則とか規約とか契約書面とか、世の中のあらゆる約束事)というのは
解釈の違いによって180度異なる見解が生まれる場合があります。

例えば、有名な例としてはこんなものがあります。
●電子レンジに猫を入れたら死んじゃった、責任取れ
アメリカで、ある猫の飼い主がペットの猫の体を洗ってやり、さてどうやって乾かそうか考えていた時に
「そうだ、電子レンジに入れれば水分が蒸発して乾くに違いない」
と考えた飼い主が猫を電子レンジに入れてチンしました。
猫、死んじゃいました。
飼い主は電子レンジのメーカーを訴えました
「取扱説明書のどこにも”濡れた猫を乾かす目的で使用してはいけない”とは書いてない。
 ”猫を乾かすな”とは書いてないんだから、やってもよい、と考えるのは普通だろう。
 猫弁償しろ、慰謝料はらえ」

これを聞いた日本人はたいていの人がこう思いました。
「猫乾かすのに電子レンジ使っちゃイカンだろ。
 当たり前すぎるからいちいち説明書に書かないだけだ」

裁判の結果がどうなったかは知りませんが、このように法律とか契約書では読んだ者がそれぞれが都合のいいように
「●●はダメ、とは書いてないから●●しました。文句ないよね?」
「●●してもよい、とは書いてないから、当然●●したときは違反行為となる、だからアンタの行為は違反行為だ」
というように主張します。

法律ってどう解釈すべきなんでしょうか?
●●しても良い、■■してはならない、と書いてあれば、その通り
「●●しても良いんだ」
「■■してはいけないんだ」
と解釈できます。しかしこの世のあらゆる行為について一つの法律、一つの契約書に
「●●しても良い」
「■■してはいけない」
と延々と書くわけにもいきません。

書いてない場合は
「やっちゃダメ、とは書いてないからやっても良い」
と解釈するのが正しいのでしょうか?
それとも
「やってもよい、とは書いてないからやったらダメ」
と解釈するのが正しいのでしょうか?

法律に詳しい方、お願いします。

A 回答 (10件)

先の回答だけだと誤解を招くかもしれないと思ったので一応追記。




前述の回答の「ジラースを飼っていた人を罰する事はできない」と言うのは、「犬や猫を飼ってはいけない」と言う規則を刑罰法規として捉えた場合の解釈です。件の規則を「マンションの運用上の家主と住人との間の合意事項(≒民事上の契約)」と捉えた場合、ジラースを飼っていた事によってマンションを破損した飼い主は「規則の趣旨から言ってジラースを飼ってはいけない事は容易に想像が付くはず」と判断されて損害賠償等に応じなければならなくなる(可能性が高い)と思います。


そもそも法律はその性質上「どうにでも解釈できる」と言う部分がどうしても出て来ます。だからこそ個々の事例に合わせて裁判官がその辺りを判断するわけですし、また「裁判官によって判決が変わる」と言う事が起こって来るわけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/24 08:43

民事と刑事でも解釈が変わるようです。




例えばマンション等の規則によくある「犬や猫を飼ってはいけない」と言う規則ですが、これには「犬や猫がダメなくらいだから、ジラースなんか飼うのはダメに決まってる」と言う解釈と「ジラースがダメとは書いてないんだから飼ってもいいはず」と言う正反対の解釈ができます。(広義の)刑法は拡大解釈を禁止しているので「ジラースはダメ」と書かれていない規則をもってジラースを飼っていた人を罰する事はできない事になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/24 08:43

書いてない場合は


「やっちゃダメ、とは書いてないからやっても良い」
と解釈するのが正しいのでしょうか?
それとも
「やってもよい、とは書いてないからやったらダメ」
と解釈するのが正しいのでしょうか?
 ↑
それは、立法趣旨や沿革などから
判断されます。

人を殺したら死刑。(刑法199条)

人を殺すな、とは書いてありません。
じゃあ、死刑を覚悟していれば、殺して良いのか。

とはなりません。
立法趣旨は、殺人を防ぐことにあって、
処罰することではないからです。



入室するときは、靴はダメ。
スリッパだけ。

じゃあ、人間も入れないのかよ、
とはなりません。

目的は、汚すな、ということだから
です。

法解釈には色々あり、場合、場合に
よって使い分けます。

・立法的解釈
・学理的解釈
・文理解釈
・論理解釈
反対解釈・類推解釈
拡張解釈・縮小解釈
変更解釈
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/19 20:57

日米の差だけ言うと、


アメリカは移民の国であり、多民族多言語国家です。文化的背景が異なると常識や価値観も大きくことなるので、アメリカでは何か揉め事があるとすぐ裁判で白黒を付けようとします。

これに対して単一民族(実はこの言い方は問題ありですが)の日本では、お互いの価値観やものの考え方に大きな違いがないので、細かな規則がなくてもやって良いこととダメなことがある程度分かっているから、アメリカのような訴訟社会にならないということでしょう。

世の中の法律やルールを全て理解している人などいるはずがないんで、基本的には常識や共通の価値観の上で物事を判断し、それがどうしても噛み合わないときは法廷で決着させるということになるんでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/19 20:57

日本の場合は、やって良い、というかやっても罰することができない、デス。


なので、最近の例ではあおり運転の法律ができています。

立法機関は国会ですが、実態は各省庁が法律の原案を練りに練って作成しており、古くからある法律も多く、法律どおしの関係ががんじがらめになって、新法を作るのは大変な作業になっていると思います。

法律は善意の発想でスタートしますが、悪意の発想者のことを考えて出来上がります。
しかし、時代の変化などで立法時に考慮できなかった抜け穴が出来て、ビジネスシーンなどではこの抜け穴を巧妙に利用します。私も昔々にやったことありますが、最先端の仕事やってるんだし、根本が悪いことをするためでなければ、いいんじゃない、という感覚でした。

スポーツのルールにもそんなところがありますが、最後は安全に面白くという視点で改善されていくので、法律とはずいぶん違うと感じます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/19 20:57

法律に詳しい訳では無いですが、白/黒のように


2分されるわけでは無いです。

例えば、昨今の社会問題になっている「煽り運転」。
少し前までの法律では、「やっちゃダメ」とは直接書いてない。
でも、だからと言ってやっても良い訳ではない。

法律に書かれていなくても、
法の趣旨を汲み取ったり、社会通念(マナーなど)から
やってはダメと判断すべきことは多いです。

煽り運転 に関しては、直接罰則を与える法律は無かったが、
他の法律を(多少?)過大解釈して、罰則を与えようとしている。
過大解釈そのものは好ましく無いので、「やっちゃダメ」の法律を作った。

また、昨今の話題では、新コロナに感染して病院に入院していた患者が
病院を抜け出して、好き放題していた事例があったが、
これも、法律に「やっちゃダメ」とは書いてないので、罰則は与えられない。
これも、だからと言って、やっても良い訳では無い。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/19 20:57

一般常識として考えろ。

って言う事ですよね。

アメリカと日本の一般常識は違います。
基礎教育をきちんと受けている先進国と、
基礎教育が受けられない発展途上国では違う。

猫の裁判例は都市伝説です。
そもそも、電子レンジというところが、伝説の曖昧さです。
電子レンジとは「温める機械」であって、乾かす物ではないから。
乾かすなら、オーブンに入れた。乾燥機に入れた。の方がよっぽど真実味がありましたね。
乾燥機の中で猫が走り疲れて過労死した。という方が笑えました。
マクドナルドのホットコーヒー事例の方が真実味がありますが、
注文したのが「ホット」コーヒー。頼んだ時に「ホット=熱い」が解っているのに訴える。
真実味が無い。

書いてないから訴えた。そのような事を日本語では「言いがかり」と言います。

ですが、日本でも実際に「ありえない判例」もあります。
裁判官も全ての物事を知っているわけではありません。
裁判官に正しく理解させる、判断材料を渡すのは、検察、弁護士、原告、被告です。
材料が正しくなければ、正しくない判例が生まれるのは当然かもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/19 20:57

大概の契約書には


紛争が生じたときの管轄裁判所に関する規定と
「この契約書に記載されていない内容については 信義誠実則に則って対応する」
と記載されています

「信義誠実則」と言うのは「社会通念上妥当と考えられるか」とほぼ同義で
その時代の社会通念によって左右されます
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/19 20:56

>書いてない場合は


「やっちゃダメ、とは書いてないからやっても良い」
と解釈するのが正しいのでしょうか?
それとも
「やってもよい、とは書いてないからやったらダメ」
と解釈するのが正しいのでしょうか?

法律の正当性を争うのが裁判であって、それを補うのが常識やマナーです。
先出のレンジの件ですがアメリカは常に白黒つけるのが当たり前のお国柄ですので力のある弁護士の付いたほうが正しいのです。まあ日本じゃレンジに猫をぶち込むバカはいませんよね。

法は所詮人の作ったもの、完璧じゃないんですよ。常識やマナーがあればおのずとわかる事です。ですからアメリカンは馬と鹿という人種です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/19 20:56

>>>英国・南ヨークシャー州の治安判事裁判所は、動物に対して不必要な苦痛を与えて殺したとして、ローラ・カンリッフ被告(23)に14週の禁錮刑を科すとの判決を下しました。



だそうなので 乾かすため ではなかったようです。

実際には 「説明書に書かれていない事をやった場合の責任は使用者にあり」ですね。 
(説明書には 「食品」とあると思うので 猫は食品じゃないね。 また食品でもいくつかのやっちゃいけないもの(例 卵)が説明書には書いてあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

お礼日時:2020/08/19 20:56

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