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http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/200603 …

最近のニュースに上記のようなものがありましたが、この被告は無期懲役の判決が下りており(上告中ですが)、これで刑罰は確定したはずだと思うのですが、無期懲役に加え損害賠償の義務を負うことは2重に刑罰を受けることになり、刑法のことはよく知りませんが通常このようなことは法的に認められていない筈だと思うのですがどうでしょう。

A 回答 (11件中1~10件)

不法行為責任というのが、本質的に、ご指摘のような不平等を含む制度であるということはよく言われていることです。

それなのに、なぜ不法行為責任という制度が使われているのかというのは、不法行為法分野の大きな問題の一つです。

>宅間や宮崎の被害者は子供を殺されてお金ももらえないのに、今回の被害者は子供を殺されたが賠償金をもらえるというのはどう考えても納得がいきません。

「加害者に財力がなく賠償してもらえない被害者もいれば、加害者に財力があっても賠償請求してもらえう被害者もいるのは、不平等である」

という問題意識は、多くの人が持っています。

しかし、一般的には、この不平等を解決するために「加害者に財力がなくても保障が受けられるよう、公的被害者救済システムを整備すべきだ」という結論になります。

「一切賠償を認めない」というのも、不平等を解決する一つの手段ではありますが、これは、歴史の流れを逆行した解決手段です。

不法行為法というのは、確かに、不平等な部分が残る制度ですが、今はこの制度しかこれしかないわけで、それを認めないと、被害者の救済が全くできないことになってしまいます。

殺人とは少し違いますが、交通事故分野において、不法行為責任という制度の限界から自賠責法などが制定された過程を学ばれてみると、ご質問者が、どのような点に違和感を感じているのかというのが、よりはっきりするのではないでしょうか。
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殺された被害者は21歳ですか。


当然この年に育てるまで食費、教育費など
たくさんのお金がかかっています。

さらに、あと数年で彼女は社会に出てお金を稼ぐようになります。
その分が失われたわけです。
親が稼ぐわけではありませんが、
将来子供に多少なりとも面倒を見てもらう親はたくさんいます。
そういった意味では将来の保障が失われたといってもいいでしょう。

さらに慰謝料的意味合いもあります。
だれだって大切な人が殺されたら傷つきます。
わけもわからない理由だったらなおさらです。
その精神的苦痛に対する慰謝料は認められて当然だと思います。

しかも無期懲役といっても日本の法律ならまじめにしていれば
たしか20~30年くらいで仮出所できます。終身刑とは違うのです。
しかも彼は上告中です。
刑に服する気はないといっているわけです。

>それではなぜ、通常被害者側は殺人犯に対して
>損害賠償請求を行わないのですか?

通常の被害者も行いますよ。
なかには相手に資産がないからとか、
むなしいからと行わない人もいますが。

ニュースにならないだけです。
この事件はストーカーといったものが社会に認知されるようになった
きっかけの事件ですので注目度が高いのです。

宅間守や宮崎勤は死刑です。
死ぬ相手からは多額は取れませんし、取れても
どうせ死ぬのだから相手は痛くもかゆくもありません。
そして彼らは成人です。親からはもう取れません。
そういった事情から行わなかったのではないでしょうか。

>同じ殺人事件の被害者でも被告の賠償金支払能力の
>違いによってお金を貰えたり貰えなかったりするのは、
>社会の公平上いかがなものかと思います。

だからといって貰える人が貰えなくなっていいという
わけではありません。
目的はあくまで被害者の救済ですが
相手としても賠償金を払えば裁判官の心象がよくなり
刑が軽くなる可能性があります。

払えない人は払える人よりも刑が重いだけです。
こういうと金で罪が軽くなるのかと反論が来そうですが
これによってお金が支払われやすくなっているのも事実ですし
『外で払うため働いて時間を使う』 『中で時間を無駄に使う』
どちらが被害者のためにいいかは人によって意見が分かれるところです。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A1%B6%E5%B7%9D% …

この回答への補足

確かにおっしゃる通りですが、宅間や宮崎の被害者は子供を殺されてお金ももらえないのに、今回の被害者は子供を殺されたが賠償金をもらえるというのはどう考えても納得がいきません。

補足日時:2006/04/02 13:54
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建前論からして刑事裁判と民事裁判は別であるという考え方はその通りなのですが、もう少し実質的に考えてみれば、確かに、民事裁判において刑罰に等しいようなものを科していると考えることもできます。



例えば、米国の場合、民事上、懲罰的損害賠償という制度があます。大陸法的な立場からは、懲罰的損害賠償は、実質的には刑罰であって、前近代的にあったような、刑事裁判と民事裁判が未分化の状態を引きずっていると批判する人もいます。日本の裁判所も、米国の懲罰的損害賠償は、実質的には刑罰であるから、日本では認められないと言います。

しかし、日本においてもまだ未分化な部分はあると思います。ご質問の子供の逸失利益を親に賠償するというのはまさにそのようなものでしょう。

逸失利益の賠償を認めるというのは、不法行為責任の原則からいうと、必ずしも当然のものとは言えず、法理論上のいくつかの問題点が指摘されています。しかし、それでもなお、逸失利益の賠償が認められるのは、その根底に加害者に道徳的責任を取らせるべきであるという、一種の刑事的な価値判断が働いているからではないでしょうか。

しかし、このような、一部、刑事と民事の未分化な状態が生じてしまうというのは、やむをえないことではないかと思います。元々、事件(紛争)は一つです。それを、道徳的な部分と財産的な部分を区別するという理想論があったとしても、ここまでが刑事ここまでが民事と明確に線を引けるようなものではありません。

したがって、民事の領域において、何を財産的損害かと判断する部分に、道徳責任についての価値観が紛れ込んできたり、逆に刑事の領域に財産的責任(例えば犯罪収益の没収など。犯罪収益は本来被害者に賠償されるものであって、国が没収するべきではありません)が、組み込まれるということが生じてくるのは、仕方ないと思います。
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宅間や宮崎は死刑になる、ですから訴訟を起こしても取れるものは取れないということです。



また、刑事で刑が確定しても被告の弁護士が国選であった場合はほとんど損害賠償請求はしないというよりかしても大損をするといったケースが多いです。

もっともおおかたな場合犯罪を起こすのはお金に困ってと言うパターンが多いからです。

桶川の場合は犯人は複数であり1億程度なら頭割りで3000万位になりあとは民法の連帯債務者ということにしてしまえば1億の回収は無理でも数千万は回収できると弁護士さんが計算したのでしょう。

この回答への補足

同じ殺人事件の被告でもお金がなかったら刑法罰だけ、お金をもっていたら刑法罰プラス民事上の損害賠償を支払うというのは社会的にみて公平性に欠けると思うのですがどうでしょうか。

補足日時:2006/04/02 13:35
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刑事裁判と民事裁判は別物です。


お礼に殺人事件を民事に持ち込むほとんど無いといいますが、持ち込まないケースのほうがほとんど無いんじゃないでしょうか。

補足のサンプルとして挙げられている桶川ストーカー事件でも民事訴訟は起こされています。
http://www.alpha-net.ne.jp/users2/knight9/okegaw …

「10月26日、詩織の両親が小松武史ら計17人に対し、慰謝料など約1億1000万円の損害賠償請求訴訟を浦和地裁に起こした。この日は詩織が殺害された日で一周忌に提訴に踏み切った。」

この回答への補足

それでは宅間守事件や宮崎勤事件において、もしくは中国人が起こした最近の殺人事件について、民事訴訟は起こされているのでしょうか?新聞で殺人事件の民事裁判の記事を見ることが殆どないのでそう思いました。

補足日時:2006/04/02 13:32
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刑事裁判の当事者=加害者に、民事裁判上での


損害賠償請求に耐えられるだけの資産、資力がなく
被害者損害賠償金が取れないので、民事裁判を起こさないというケースも考えられるようにも思えますが・・・。
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刑事裁判と民事裁判はまったく別物として扱われます。



今回の場合は、殺人に対する刑罰は無期懲役他ですけど、それとは別に被害者がその損害に対する保証を求めて民事裁判を起こし、その結果が総額約1億円の賠償命令というわけです。

ちなみに犯罪関連の民亊裁判では、たまに刑事裁判の判決とは食い違う判決が出る場合があります。

この回答への補足

殺人犯に対して損害賠償を求めることができるのはわかりましたが、それではなぜ、通常被害者側は殺人犯に対して損害賠償請求を行わないのですか?桶川ストーカー事件の被害者のように民事裁判の場に殺人事件を持ち込む人はあまりいないように思うのですが。

補足日時:2006/04/02 12:51
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大原則として民事と刑事では別です。



この問題は刑事では無期の判決を得、そしてさらに民事では損害賠償ということですよね。

刑法の殺人罪で処断され民事では殺人という不法行為という行為を犯した結果損害賠償がきたというものです。

ですから2重罰ではありません。

例えば自分の子供を殺されれば犯人には刑務所に行って欲しいという反面慰謝料請求するというのと同じです。

ちなみに問題になりましたが刑事では無罪になり民事ではある意味有罪でもかまわないのです。またその反対も起こります。

この回答への補足

補足質問です。

それではなぜ、殺人事件の被害者は、通常民事裁判の場に殺人事件の損害賠償請求について持ち込まないのでしょうか?宅間守殺人犯や宮崎勤殺人犯の被害者がなぜ賠償請求を行わなかったのか不思議です。

補足日時:2006/04/02 13:03
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この回答へのお礼

補足質問です。

それではなぜ、殺人事件の被害者は、通常民事裁判の場に殺人事件の損害賠償請求について持ち込まないのでしょうか?宅間守殺人犯や宮崎勤殺人犯の被害者がなぜ賠償請求を行わなかったのか不思議です。

お礼日時:2006/04/02 13:01

要するに刑事裁判と民事裁判という事です。


罰金刑を除けば、金銭的なことは民事で争われます。
刑法の範疇ではないってこと。
ですから刑法と民法を犯していれば刑罰+賠償というのはごく当たり前の事ですよ。
強盗の例で言えば、刑罰は強盗行為に対して、賠償は被害品(金額)に対してということです。

この回答への補足

今回の裁判で疑問なのは、殺人事件は民事裁判として適当なのかということと、被告の両親に損害賠償の責任があるかということです。

被告の両親はある程度財産があるでしょうし賠償金を支払う力はあるかもしれませんが、例えば貧しい中国人が殺人事件を起こした場合、被告に損害賠償を支払う力があるようには思えず、被害者側は民事裁判に勝っても賠償金を受け取れないと思います。

このように同じ殺人事件の被害者でも被告の賠償金支払能力の違いによってお金を貰えたり貰えなかったりするのは、社会の公平上いかがなものかと思います。

補足日時:2006/04/02 12:37
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このニュースにもあるとおり、損害賠償は民事として争うもの(当事者間の争い)であって刑事事件(国家権力による処罰)ではありませんから刑罰ではありません。

よって、二重刑罰にはなりません。
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