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刑務所の模範囚、懲罰について
模範囚にするか、懲罰房行きにするかを判断する際、
事件の被害者や遺族に対して本気で謝罪や賠償する気でいるかどうかは関係してきますか?
(賠償する気があるなら、弁護士と手紙などで具体的な賠償について連絡し合うでしょう。しかもその手紙は刑務官も検閲するだろうし.)

A 回答 (2件)

模範囚にするか、懲罰房に送るかの判断において、被害者や遺族に対する謝罪や賠償についての姿勢が考慮されることがありますが、そのような事情が必ずしも直接的に判断材料となるわけではありません。



刑務所の管理者は、模範囚に対しては早期の仮釈放や軽減措置を適用することができるため、模範囚としての行動を期待する場合があります。一方で、懲罰房行きにする場合には、その囚人が社会に対して危険であると判断される場合や、刑務所内での規則違反などがあった場合に適用されることがあります。

ただし、被害者や遺族に対する謝罪や賠償についての姿勢が明らかになっている場合には、そのことが判断材料の一つとして考慮されることがあります。例えば、被害者や遺族に対する謝罪や賠償について具体的な行動をとっている場合には、その囚人が社会復帰する際に被害者や遺族への影響を最小限にするために、模範囚としての扱いを受けることがあるかもしれません。

しかし、判断は個別の事案によって異なり、被害者や遺族に対する謝罪や賠償がある場合でも、その囚人が社会復帰することが安全とは限らない場合があります。そのため、刑務所の管理者は多くの要素を総合的に判断し、囚人の行動や行為を評価しています。
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>模範囚にするか、懲罰房行きにするかを判断する際、


意味不明。そもそもこんな二択は無いですよ。
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