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http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/shakai/200603 …

最近のニュースに上記のようなものがありましたが、この被告は無期懲役の判決が下りており(上告中ですが)、これで刑罰は確定したはずだと思うのですが、無期懲役に加え損害賠償の義務を負うことは2重に刑罰を受けることになり、刑法のことはよく知りませんが通常このようなことは法的に認められていない筈だと思うのですがどうでしょう。

A 回答 (11件中11~11件)

刑罰と損害賠償は全く別物です。


例えば、3億円を強盗で奪ったとして、刑務所に入れば3億円の返済が免除されるものではありません。

この回答への補足

補足しますと、この損害賠償の内容は、娘を殺されたことに対する損害賠償を求めているように思えます。人以外のモノを奪ったり壊したりすることについては損害賠償で賠償を求めることができるのは理解できますが、人を殺したことに対する責任の取り方は刑罰を受けるというやり方で行われるべきであり、お金で解決するべきではないように思います。

補足日時:2006/04/02 12:24
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