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法律を学びはじめたのですが…判例の中で

民法〇〇条が違憲と主張する原告に対して

民法〇〇条のぜひについては立法政策の問題であることは確定した解釈として、申し立てを却下した
と出てきたのですがこれはどういう意味ですか?
立法政策の問題…?

A 回答 (1件)

法律初学者の方は質問の時点で大事な書き漏らしなどをしがちなので


こういった時は判例原本を出した方が質問がよく伝わりやすいかと思いますよ。
(って私も初学者なんですけどね)

前提:立法政策の問題であることは、確定した解釈である。

「立法」の問題であるということは、裁判所が管轄する「司法」権の範囲を超えている。
すなわち、そういった事例で裁判所が判断を下すと、日本国憲法が定める三権分立に反する。
ゆえに、申し立てを退ける棄却ではなく、判断を避ける却下とした。

というところかと。立法裁量論の話ですかね?
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