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裁判で懲役5年の実刑判決を受けたとします。
刑務所内での態度が良かった場合、最短で仮釈放は何年後ですか?

A 回答 (3件)

法律上(刑法第28条)、懲役5年(360日x5=1800日)ならば刑期の3分の1過ごせば、仮釈放の対象になります。

したがって最短での仮釈放は600日=1年と8か月後となります。
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3年後でした。

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刑期の半分が相場と聞きます。

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