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仙台女児連続暴行事件について。

3歳から10歳の女児11人に対し、4件の強姦未遂(口淫含む)、5件の強制わいせつ、2件の強姦致傷。
起訴された11件以外にも、3年間で約100人の女児に乱暴し、うち45人を犯行時にビデオ撮影。
被告は控訴したが、2004年5月に最高裁で無期懲役判決が確定。死亡者がいない性犯罪で前科がない人間が無期懲役となるのは極めて異例。

法律に詳しい方に質問です。

この事件の無期懲役囚は、素行が優秀でも不良でもなく普通の場合、大体どのくらいで仮釈放されると思いますか?

A 回答 (2件)

おそらく、仮釈放は無いと


思います。

仮釈放は、事実上終身刑のように運用されて
いるからです。
それにこうした犯罪は、再犯が多く、更生が
期待出来ません。



仮釈放については。
「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に
関する規則」の第28条に仮釈放に関して記載があり、
「服役者本人に、更生の意欲があり、再犯のおそれがなく、
保護観察を付け社会に返す事で改善につながり、更に、
社会的感情がこの事を許すようであれば」
認められる可能性があります。

2005年以前は懲役の最長は20年とされていました。
しかし、2005年以降は懲役の併合罪の最長が30年と改定され、
結果的に無期懲役の仮釈放審理も
「懲役での最大年数を過ぎてからすべき」という理由で、
30年経過以降に仮釈放審理が行なわれます。

したがって、無期懲役で仮釈放が行なわれるのは、
入所から30年経った後からです。
更に、仮釈放がされること自体が稀で、2014年時点で
1,800名程度いる無期懲役囚に対し、
年間で10人に満たっていません。

確かに、無期懲役は死ぬまで刑務所に入れられるものではありませんが、
刑務所から出られることも稀なのです。
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この事件の犯人は、分裂病の一方の極致である「サイコパス」気質の見本のような性格を有する犯人でした。

家庭環境に問題があったとは言え、そういう犯人の心的な面は考慮されなかった判決だったように思います。

減刑に関する問題ですが、犯人も若かったのと、心の病を隠したり騙したりして刑期を務めていると思います。つまり、優秀な受刑者の可能性が高い人物と評価されていると思いますので、仮釈放は本人が希望し身元引受人がいる場合は、可能だと思います。25年務めた頃に可能だと思います。

しかし、彼の性格の場合、自力で自らの窮地を切り開く、と言うことは困難なように考えますが、刑務所では真面目だと思います。要は、身元引受人にどの様な人がいるかどうかが問題だと思います。
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