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<例>
競艇選手「痴漢無罪」確定 崩れた警官の証言
痴漢被害が続出中に、女性巡査は警戒捜査中、その時、○○さんが、女性警察官に接触、それを元に、女性巡査は○○さんを痴漢の現行犯で逮捕しました。○○さんは、逮捕後も無罪を訴え続け、その後、連続犯は逮捕されました。検察側は「女性巡査の証言だけで立証可能」と考えたが、その証言の信用性は判決で否定され、裁判では「現行犯逮捕で引き返せない状況になり、一部事実を曲げていると疑うことも可能」とまで指摘されました。
上記の例からもわかるように、警察が逮捕してしまった場合、検察がそれを味方して頑張りますよね。

質問です。
お店で、私服保安員(万引きGメン・警備会社)が、客を万引き犯だと現行犯逮捕したが、何も出てこなかった。
そうなった場合、警察は、その警備会社を守りますか?
万引きしたとされるものが、出てこなくても、警察がお店側に被害届を出させて「窃盗未遂」などで頑張りますか?
というのも、警備会社は警察の天下り先と聞いたためです。
(警備会社が誤認逮捕したときの為の保険はあるらしいです)

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    >警察と検察は、そこまで連携してませんよ。
    → ○○警部補=懲戒処分=が任意で取り調べた男性に暴言を吐き自白を強要したとされる問題で、簡裁は、区検が○○被告を脅迫罪で略式起訴したことを「不相当」と判断した。公判を開かず罰金刑の略式命令を出すのは適当ではないと判断したとみられ、今後、通常の公判が開かれる。(その後、地裁で罰金刑)
     検察は、警察を守るのでは?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/03/04 15:36

A 回答 (2件)

警察と検察は、そこまで連携してませんよ。



確かに警察は、誤認逮捕しちゃったら、警察のメンツで、検察に「嫌疑あり」で書類送検する可能性は高いでしょうけど。
しかし検察には、警察のメンツを守る義務などなく、有罪率99.9%を誇る検察のメンツを守る立場ですから、警察のために無罪判決になるかも知れない事件を、起訴したりはしません。

従い、その痴漢冤罪事件に関しては、被疑者が否認し続けたことで、不起訴処分が難しくなったことと、「警察官の証言」と言う有力な状況証拠で、有罪に持ち込めると判断しただけのことかと思います。

一方、痴漢は現行犯逮捕が原則で、かつては冤罪を晴らすことは「悪魔の証明」などと言われましたが。
近年は現行犯逮捕の場合、近年は物証を得る方法も確立されてきていますので、裁判においては物証を問われるケースが増えてきています。
まして、痴漢被害を訴える女性が警察官であれば、物証がないことが不自然とされたのではないかな?

質問に関しても、これも現行犯であれば、私人逮捕が認められる状況とは思いますが・・。
同時に、現行犯逮捕であれば、「物証がない」と言うことが有り得ません。
その瞬間に誤認逮捕が確定するほか、直ちに身柄の拘束を解かねば、監禁罪などに該当し得ます。
従い、警備会社が「何とか揉み消して!」なんて言っても、まともな警察OBであれば、「アホか?無理だ!」と突っぱねるところでしょう。

それと、そもそも警備会社が、警察業務に詳しいですから、そんな依頼もしないでしょうし。
誤認逮捕のリスクも認識しているから、保険に入ったりする訳で、仮に警察OBの力で揉み消せるなら、保険加入者も居ないと思います。

あるいは、直近まで警察幹部を務めていた人物とかなら、かなりの影響力はあると思いますけど・・。
警部や警部補くらいで、数年前に引退した人物のためになど、警察が冤罪のデッチ上げに協力するなんてのは、ちょっと考えられません。
どちらかと言えば、冤罪被害に遇った人から、刑事手続きされた場合、警備会社に対して穏便な処置をお願いするくらいじゃないかと。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました。

>どちらかと言えば、冤罪被害に遇った人から、刑事手続きされた場合、警備会社に対して穏便な処置をお願いするくらいじゃないかと。
→ 具体的に教えてください。

お礼日時:2019/03/04 15:30

前提で間違えているのが店員や万引きgメン、警備会社社員に逮捕の権限等はありません。



事情を聞くために一時捕縛や事務所に連れていく事はありますが逮捕ではありません。
特に盗まれた物が無いなら無実なので、それを捕縛や事務所に行くなどしたら客が強要されたになり店や警備会社が訴えられます。
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