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酒気帯び運転で不起訴になったのだすが、半年も経つのに行政処分が来ません。逮捕もありません。検事さんには今後気を付けて下さいと言われただけです。いつまで待てばよいのか。反省はしていますが。不安な毎日です。

質問者からの補足コメント

  • Ginzangさん刑事処分と行政処分は別と聞いたのですがこれはどう捉えればよいのでしょうか?

      補足日時:2017/06/01 07:50

A 回答 (4件)

>より正確に言うと、刑事処分とは、警察が交通違反者に対して行う、違反点数を引いたり違反金を取ったりする処分のこと。


見事な大間違いの回答ですね。

刑事処分は罰金、懲役などの刑罰のこと。
不起訴になったのならそれで終わりです。
>逮捕もありません。
もう終わったのだから当然です。

行政処分は公安委員会の行う免許取消、免許停止などの処分です。
刑事処分とは別個のものですが一般的には反則金の納付か起訴のタイミングで行われます。
不起訴になれば一般には(絶対では無いが)それまで、加点については通知なしもあり得ます。
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この回答へのお礼

真逆ですね。経験がないので参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/01 16:07

>No.3


ああ、逆なのには後で気付いた。
さすがAグレード獲得経験者、口の悪い訂正・補足に感謝。
BAはお譲りする。
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大まかに言って、刑事処分とは警察がキップを切ること、行政処分とは裁判所が違反者の刑罰を決めることである。



より正確に言うと、刑事処分とは、警察が交通違反者に対して行う、違反点数を引いたり違反金を取ったりする処分のこと。
一方で、行政処分とは、違反者の過失が大きく、具体的には物損・人身事故の原因になるくらいの重大な過失だった場合、検察の起訴によって裁判にかけられる処分である。
この質問の場合、不起訴になったということは、刑事処分だけで済んだということである。違反がよほど重大でない限りは、大体は刑事処分だけで終わる。有罪になった、つまり前科になったということもない。ただし、警察に違法行為が知れた手前、「前歴」として記録され、それが再犯時に起訴するかどうか、そして起訴時の求刑の基準になることはあるだろう。

なお、起訴され裁判になった場合も、比較的軽微な違反だった場合は『略式裁判』として、違反者つまり被告が裁判所に出向く必要はない。後日、裁判所から罰金刑の通知が来て、相応の額を払えば終わりである。ただ、有罪とされた以上、前科扱いである。
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この回答へのお礼

助かります 本当にありがとうございました。以後気を付けて運転します。

お礼日時:2017/06/01 10:04

一応、酒気帯び運転の公訴時効は5年である。

だから、5年待てば確実に以後は何も来ない。
ただ、検察も裁判所も暇ではない。今後気を付けて下さい、と言われたのは、もうこれ以上この事件は扱いませんよ、ということだと考えてもよいと思う。
というわけで、二度と同じことを繰り返さなければ、もう問題はないだろう。さすがに累犯は前歴を考慮して起訴される可能性が高くなる、念の為。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/01 04:56

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