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被害者が警察にて被害者供述調書を作成する際、警察から全身写真の撮影を求められるのはどうしてでしょうか?

A 回答 (3件)

捜査が終わったかのように見えても,その後,検察による起訴,裁判となります.どの時点でも証拠は完璧に揃えておく必要があります.例えば

,証拠不十分で不起訴,無罪などになれば,それまでの努力が無に帰し,職務怠慢を問われかねませんよね.本当の犯人を無罪放免にするなどということになります.また,顔写真だけではなく全身像が望ましいわけです.身体的特徴はより多くの情報ですから.
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証拠収集の一環です。



警察は、証拠を集め、それを検察に送致し
検察はその証拠を基に提訴し、その証拠に
より裁判所が判決を下します。

誰が被害者なのか、どういう被害を受けたのか
などの証拠の一環として、そういう撮影が
行われる場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

例えば、暴行事件などで被害者の外見(外傷)が証拠となり得る時にはその必要性があることはわかります。
しかし、暴行事件などの類でないのに、捜査が全て終了した最終段階において全身写真が必要となる理由がわかりませんでした。
被害者を特定するための情報であれば顔写真のみで良いかと思った次第です。

お礼日時:2016/06/11 10:44

いろいろな理由がありますが,大きな理由の一つは証拠となる情報の一部として必要だからです.加害者の情報も重要ですが,まだ見つかっていないのでしょうし,その意味ではまず被害者がどんな人物なのかを記録しておく必要があります.もちろん任意で撮影するでしょうが,捜査協力のためには役立つ情報です.一般に,いつ,どこで,誰が,何を,という情報を揃える必要がありますよね.


また,裁判所が裁判員を選定する場合に,例えば,候補者に,被害者としての心当たりとして,名前や顔を伏せて,こんな身なりの人を知っているかどうか訊ねて,もし知人だと分かれば裁判員候補者から外すなどということもあるようです.理由は分かりますよね.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

撮影は任意ですか?

お礼日時:2016/06/11 10:49

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