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撮影罪の4の正当な理由がないのに、13歳未満の被害者の性的姿態等を撮影する行為等
被害者が13歳以上16歳未満の場合には、加害者が被害者より5歳以上年上である場合には、正当な理由がなく性的姿態等を撮影すれば撮影罪に該当しますが、加害者と被害者の年齢が5歳未満の場合には撮影罪は成立しません。とはどういうことでしょうか?

A 回答 (1件)

単に15(16歳未満)+5=20歳


20歳未満は子供(同士)、20歳以上は大人(と子供)とみられるという話ですね。

まぁ、どうか?とは思いますが…とりあえず賛同ですね。
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この回答へのお礼

つまり、被害者が13~15で、加害者との歳の差が5歳未満であれば成立しないということですか?

お礼日時:2023/06/29 21:53

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