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【法律家、弁護士に質問です】7月13日に性的姿態撮影罪(撮影罪) が施行されましたが、これまでの盗撮は各都道府県の迷惑防止条例違反で取り締まられていたので、客室乗務員のCAへの乗客の盗撮は盗撮時の各都道府県の管轄が曖昧で撮影時の上空の所轄警察署の特定が困難で無罪放免で迷惑防止条例違反が適用されませんでしたが、7月13日からはいかなる場所でも上空でも撮影罪が適用されるようになって、なった理由はCAが問題提起したからですが、

質問

客室乗務員への上空での撮影罪は、制限姿でも撮影罪が適用されるのでしょうか?

制限姿は撮影罪が適用されず、スカートの中の下着を撮影した場合に撮影罪が適用されるという認識で良いのでしょうか?

でもテレビインタビューでCAがこれからは制服姿を乗客に無断撮影されなくなるので嬉しいですと答えていました。

制服姿は無断撮影しても撮影罪は適用されないのでは?この認識は間違っていますか?

A 回答 (4件)

ダメですね。



令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」2条1項1号イに「人の性的な部位」が定義されていますが,それは「性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう」とされており,たとえば『制服を着たCAの”胸を特段に意識した”ような撮影』も,撮影の主眼が性的な部位に当たる”胸”ということになりますので,この法律による処分の対象になりえます。
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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2023/07/25 07:34

制服姿でも無断撮影はまずいです。


肖像権の問題もあります。肖像権は一般人にもあります。肖像権に関する法令上の明文規定はありませんが、憲法13条に基づく判例はあります。

撮影するなら許可を得ること、勝手に公表しないこと、などの注意が必要です。

https://kailash.co.jp/legals/post-9402/
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無断で隠し撮りされなくなるコトそのものを喜んでるんでしょ?ただの制服姿だろうと無断で隠し撮りしてはならない、と覚えておけば問題ない

んじゃない
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制服姿は撮影の許可を得て取りましょう。


こんな酷いことが行われてるとは驚きました。盗撮など人生で一番やったことはありません。

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