ちょっと前にも似たような質問をしたことがありますが、
まだまだ納得いかなくて質問をさせてもらいます。
前に、電車内で私の顔写真を撮られました。
証拠はなくとも、電車内にはほとんど人がおらず、
私と犯人3名、そして他の乗客が数人だけでした。
なので、カメラの向きとか犯人と目が合ったことを考えて
あきらかに私が撮られたことに違いありません。(ケータイ音もしました。)
もし、実際に100%撮っていたとしたら、これは盗撮ですよね?
女性のスカートの中を撮ったり、プールで水着姿の女性を隠れて撮ったりしたら警察に連れて行かれますよね。
それと同じで赤の他人の顔写真を無断でコソコソ撮っていたらお巡りさんに連れて行かれるのが普通ですよね?
前に質問をさせてもらったときは、
盗撮罪なんてないから連れて行かれることはまずない。とか
顔写真は盗撮として問題にはならない。といったことを言われました。
じゃぁ電車内でもどこでも勝手に人の顔をパシャパシャ撮っても問題ないということなんでしょうか?
あきらかにおかしくないですか?
No.13
- 回答日時:
〉盗撮=犯罪ではありませんって
そこまで肯定したがる人の気持ちがよく分かりません。
あなたの質問「スカートの中を撮ったら盗撮、では顔を撮ったら盗撮ですか?」に答えられただけだと思います。
あなたが、犯罪と思っているのであれば、質問する意味がないと思いま
す、ここで質問すればいろんな回答が出るのは当たり前です。
「そこまで肯定したがる人の気持ちがよく分かりません。」とは
自分が質問しておいて人間性を否定するような大変失礼なお礼の言葉だと思います。
逆にお聞きしますがあなたがまったく気づくことなく防犯カメラで
犯罪を犯してもいないのに盗撮されることはどう思われますか?。
回答ありがとうございます。
防犯カメラも盗撮ですね。
コンビニやスーパーのレジにカメラがあるのは仕方ないですが、
街などどうでもいいところにあるのはおかしいと思います。
No.12
- 回答日時:
・素人ですが、肖像権の侵害にはならないでしょう。
個人使用ですから。ただし、ネットに載せたりして「大勢の人に見せた」のであれば、肖像権の侵害になるでしょう。
・勝手に人様の顔を撮るのは 失礼です。怒るのも当然です。
しかし、法律違反で慰謝料というは言いすぎです。
下の回答者さんも言ってますが、顔は通常人目に晒すものです。
少し話は変わりますが、
カワイイ子は卒業写真などが自慰に使われてたりするもんです。
また、カメラがなくても、視姦というものもあるんですから。
※目で犯すことです。
No.11
- 回答日時:
>スカートの中を撮ったら盗撮、では顔を撮ったら盗撮ですか?
顔は通常人目にさらしています、スカートの中と一緒の扱いでは
ありません、あなたが日常お面をしていてそれを外されて撮られたの
であれば盗撮になるでしょう。ただし、盗撮=犯罪ではありません。
電車に乗る時はお面をして乗りましょう。
回答ありがとうございます。
盗撮=犯罪ではありませんって
そこまで肯定したがる人の気持ちがよく分かりません。
スカートの中を撮られるときと顔を撮られるとき
法律的には違う扱いかもしれません。
ですが、回答者さんの仰る
顔は常に人目にさらしているからという理由は全く違うと思います。
スカートの中を撮られても、意味不明な人に顔撮られても
精神的な苦痛はいっしょだとおもいます。
No.10
- 回答日時:
o24hiです。
・icchirooさんのお気持ちを否定するものではありませんし,私も「電車内でもどこでも勝手に人の顔をパシャパシャ撮って」るお方を擁護する気持ちはさらさらないです。
・しかしながら,icchirooさんや私が「おかしい」と思う感覚と,法律での規定が違うということもあります。つまり,「世間の感覚と法令の規定のギャップ」ですね。
「世間の感覚」に「法令が追いつく」ということは良くあることですから,今回のような例も早く「世間の感覚」(だと私は思うのですが…)に追いついて欲しいと個人的には思います。
--------------
>風景画にたまたま映ってしまった場合はそうではないと思います。
けれど、電車内で人に向けてカメラを撮る行為や水着女性がたくさんいる方にカメラを向けたらあきらかに盗撮だと思うということです。
カメラを撮る場所・目的・雰囲気があきらかにおかしければ盗撮だという考えです。
今回も電車内で人に向けて撮っていたので、おかしいですよね?
・残念なことではありますが,まだ法令の規定はその考え方には追いついていません。
撮影した方が理屈っぽい方で,「法令の根拠はあるのか?」と聞かれれば,答えに窮します。
>ファッションの仕事をしているからという理由をつければ誰でも撮れますね。ってなってしまいますよね。
・これはそのとおりですね。
撮影の目的ではなく,撮影の様態が問題なわけですから,「ファッションの仕事」をしていようが「だめなときはだめ」「よいときはよい」ということです。
そもそも「ファッションの仕事」をしているのでしたら,堂々と相手に断ってから撮ればよいですよね。
----------------
以下は,個人的な感想ですが…
・個人がネットで情報を発信することがとても簡単な時代になりましたから,知らない方に携帯やデジタルカメラなどで顔写真を撮られるのは,とても気持ち悪いと思います。知らない間に,ネットで公開されていることもあり得るからです。
・実際にそういう事件もおきていますから,早く法令がicchirooさんの感覚に近づくことが望ましいと個人的には思います。
一旦,ネットに流れた情報は,完全に消すことは難しいです。サイトがなくなったとしても,掲載されていた写真を,誰かが自分のパソコンにダウンロードしているかもしれませんから。
No.9
- 回答日時:
こんにちは。
どうもご質問とご回答がかみ合っていないところがあるのですが,理由は「盗撮」を直接に取り締まる法律がないからだと思います。そのあたりを整理したうえで考える必要があると思うのですが…
-----------
◇盗撮
・よく「盗撮」で逮捕されたというニュースを聞くことがあると思いますが,根拠はいわゆる「○○県迷惑防止条例」(以下「迷惑防止条例」と書かせていただきます。)です。
つまり,「盗撮」があった場所の都道府県が定めている,その地域限定の法令ですから,どこまでが「盗撮」になるかは,全国一律の定めがないです。
ということは,今回のケースも,条例違反になる県もあればならない県もありますので,「違反だ」というお答えも,「問題がない」というお答えも,完全な間違いではないです。
・後ほどサイトを引用しますが,普通に撮影することも禁止している県もあれば,通常,撮影してはいけないと思われる状態(下着姿など)の撮影を禁止している県までさまざまです。
変な書き方になりますが,今回のケースですと,栃木県はセーフ,茨城県はアウトです。
◇肖像権
・次に,肖像権ですが,これも直接取り締まる法律がありませんので,どこまでが肖像権の侵害になるかは難しいところです。
少なくとも,刑法などにより刑事上の責任が問われることはないです。 民事上は,人格権や財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され,差止請求や損害賠償請求が認められた例は多いです。(No.1さんのリンクのとおりです。)
・人格権
被写体としての権利でその被写体自身,もしくは所有者の許可なく撮影,描写,公開されない権利です。すべての人に認められますが,被写体が不特定多数の人々に見られることを前提としている場合,及び撮影内容から個人が特定できない場合などは一般的に人格権が認められないです。
・財産権
著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利ですから,タレントなどの有名人に認められることになります。
-----------------
>前に、電車内で私の顔写真を撮られました。証拠はなくとも、電車内にはほとんど人がおらず、私と犯人3名、そして他の乗客が数人だけでした。
なので、カメラの向きとか犯人と目が合ったことを考えてあきらかに私が撮られたことに違いありません。(ケータイ音もしました。)
もし、実際に100%撮っていたとしたら、これは盗撮ですよね?
・このケースですと,よほど厳しい内容の条例を持っている都道府県でないと,迷惑防止条例で取り締まることは無理です。
>女性のスカートの中を撮ったり、プールで水着姿の女性を隠れて撮ったりしたら警察に連れて行かれますよね。
・女性のスカートの中は,条例違反になる都道府県が多いと思います。水着姿は微妙ですね,大抵は下着姿の撮影を禁止していますので…。私も,すべての県を調べたわけではありませんので,もしかしたら水着の撮影を禁止している県もあるのかもしれません。
>それと同じで赤の他人の顔写真を無断でコソコソ撮っていたらお巡りさんに連れて行かれるのが普通ですよね?
・上記のとおり,そこまで厳しく条例を決めている都道府県は少ないです。
>前に質問をさせてもらったときは、盗撮罪なんてないから連れて行かれることはまずない。とか顔写真は盗撮として問題にはならない。といったことを言われました。
・条例で規定されていることですから,一概に言えませんが,ただ単に顔の写真を撮られただけですと,「盗撮」という点では問題にならないと思われます。
ただし,その写真を何かに使用されて,被害(心理的な被害も含めてです)を受けた場合ですと,不法行為として慰謝料の請求などはできると思います。請求が認められるかは,裁判の結果ですからなんともいえないですが。
-------------
○迷惑防止条例
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
◇よくある条例
栃木県:公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条
何人も、公共の場所又は公共の乗物を使用し、又は利用している公衆に対し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
二 衣服等で覆われている他人の下着若しくは身体(以下この条において「下着等」という。)をのぞき見し、若しくは撮影し、又はこれらの行為をしようとして他人の衣服等をまくり上げ、若しくは手鏡、写真機等を他人の衣服等の下に差し出す等下着等をのぞき見し、若しくは撮影することができる状態にすること。
三 衣服等を透かして見ることができる写真機等を使用して、下着等の映像を見、又は撮影すること。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
◇厳しい条例
茨城県公衆に著しく迷惑をかける行為の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第2条
何人も,道路,公園,駅,興行場,飲食店その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)又は汽車,電車,乗合自動車,船舶,航空機その他の公共の乗物(以下「公共の乗物」という。)において,人を著しくしゅう恥させ,又は人に著しく嫌悪の情を催させるような方法で,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(中略)
(3)他人の身体等を撮影し,又は録画しようとすること。
2 何人も,公共の場所又は公共の乗物において,みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1)赤外線を利用して衣服等を透かして身体等を見ることができる機器(以下「透視機器」という。)の映像面に他人の身体等の映像を表示させること。
(2)透視機器を使用して他人の身体等を撮影し,又は録画すること。
http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3870 …
------------------
>HPに載せたり、広告に載せたり、他人に見せることで肖像権の侵害になるのかもしれないわけですか。
・現状ではそういうことになります。
>プールで水着姿の女性を撮っていたら連れて行かれますよ。それは、テレビでもやってました。
・先にも書きましたが,全国一律の話ではないです。テレビでやっていることは,特殊な例のこともありますので,それを一般的なこととして押しなべて考えてしまうのは要注意です。
・「連れて行く」には,「水着姿の女性の撮影を禁止する」という法律や条令の根拠が必要ですから,「水着姿をとるのはけしからん」だけでは「連れて行けない」です…
・夏になると,テレビのニュースで,水着姿の人で混雑している海岸の映像が映りますが,すべての方に「放映していいか」と承認をもらっておられるとは思えないです。
>慰謝料が発生するなら取りたいです。
・慰謝料は勝手に発生するものではなく,自ら請求し認められればもらえるものです。
つまり,取れるかどうかは,まずは当人同士の話し合い,それがまとまらなかったら裁判をすることになります。
勿論,仮定の話として書かれているのだとは思いますが,本当にされるのでしたら,とても時間と労力がかかります。
No.7
- 回答日時:
難しくないですか?
質問者様の考えだと、風景画に質問者様が映りこんでも盗撮で肖像権の侵害ですか?
仮に撮られてたとしても、撮った人がファッション関連の仕事をしていて、質問者様の顔より下の服装の写真をとった場合でも盗撮でしょうか?
駅員又は鉄道警察の人に言えば内容の確認をしてくれると思います。それで撮られた写真が不愉快なら削除で良いのではないでしょうか?
慰謝料を請求するのは輩のような気もしますが・・。
撮った写真がどこかに掲載されたら肖像権の侵害、見えないところが撮られた(盗撮)のであれば迷惑防止条例違反。
このケースだとギリギリセーフのような気がします。
回答ありがとうございます。
風景画にたまたま映ってしまった場合はそうではないと思います。
けれど、電車内で人に向けてカメラを撮る行為や水着女性がたくさん
いる方にカメラを向けたらあきらかに盗撮だと思うということです。
カメラを撮る場所・目的・雰囲気があきらかにおかしければ盗撮だという考えです。
今回も電車内で人に向けて撮っていたので、おかしいですよね?
ファッションの仕事をしているからという理由をつければ誰でも撮れますね。ってなってしまいますよね。
No.6
- 回答日時:
>プールで水着姿の女性を撮っていたら連れて行かれますよ。
>それは、テレビでもやってました。
連れて行くだけなら管理規約のためであり、警察が出てくるなら迷惑防止条例的なものがあったためだと思います。
潜在的な危険を考えれば、勝手に人の顔を撮るのも、抑止したほうがいいとは思いますが。
「
日本国内においては、刑事において盗撮行為を罰する際の法的根拠は一般的に肖像権の侵害ではなく、わいせつ罪や各地方公共団体が定める迷惑防止条例にある。一方、民事においては著名人であっても私生活を許可なく撮影(盗撮)された場合は肖像(人格)権の侵害が認められる場合もある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%82%96%E5%83%8F% …
」
回答ありがとうございます。
肖像権の侵害も認められる場合があるわけですね。
でも認められないならどう対応すればいいんでしょう。
やっぱり注意することしかできないのでしょうか。
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