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.公園でエッチしているカップルを覗いても捕まらないようですが、海水浴場で水着の女の子を撮影すると捕まってしまう可能性があるようです。
 この違いは何でしょうか? 撮影しているか、撮影していないかがポイントになるのでしょうか?
 その場合、海水浴場で遊んでいる水着の女の子を精細な絵として描いたらどうなるのでしょう? NGなんでしょうか?

Drawing timelapse: a bottle of Oddka vodka - hyperrealistic art

「海水浴場で遊んでいる水着の女の子を絵に描」の質問画像

A 回答 (4件)

ほんとにそんな事する気あるんですか? アウトじゃないけどNGでしょう(笑)

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公園のカップルも


水着の女の子も男の子もおばあちゃんも
街の通行人も
勝手に写したらNG

カップルを覗くのは
公共の場で
あなたがどこに座っていようと勝手なのでOK

精密画は
暑い中そんなの描いていたら
別な意味で有名になるかも(笑)

本人が特定できない絵なら大丈夫じゃないかな?

水着といっても
わいせつな絵ならばもちろんNG
子供も遊ぶ場なので
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> この違いは何でしょうか?



そもそも「公園でエッチしているカップル」が、公然わいせつ罪の違法行為者であるのに対し、「海水浴場で水着の女の子」には犯罪性が皆無です。

> 撮影しているか、撮影していないかがポイントになるのでしょうか?

「公園でエッチしているカップル」でも、撮影したら、軽犯罪法,迷惑行為防止条例などに違反で刑事罰と、プライバシー権侵害で、民事賠償の対象になる可能性があります。

「のぞき見」単体でも、軽犯罪法,迷惑行為防止条例などに抵触する可能性はあるものの、その被害者たる「公園でエッチしているカップル」の、公然わいせつ罪の方が重罪なので、目こぼしされると考えれば良いかと思います。

言い換えれば、「見られたくなけりゃ、そんなトコでするなよ・・」と言う常識論,一般論が、法律の世界でも採択されているワケです。

しかし「撮影」となれば話は別で、撮影行為は故意ですから、のぞき見側も、「たまたま通りかかっただけ」とはならないでしょう。

> 精細な絵として描いたらどうなるのでしょう?

当然、絵画もプライバシー権(肖像権)は認められますが、写真に比べ、個人が特定されにくいので、保護される権利も弱まりますが。

逆に「精細な絵」であればあるほど、保護される権利は写真に近付きますし、水着姿の女性を精細に描けば描くほど、「絵画としての芸術目的」みたいな言い訳は通用しにくくなるかと。

恐らく警察に任意同行を求められ、少なくとも「もうしません」と言う誓約書くらいは書かされるでしょう。

ただ、デッサン画くらいなら描けても、その場で精細画は描けないでしょうね。
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似顔絵士のように、「描いても良いですか?」と許諾を得てください。

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