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先日自宅でもともと仲の悪かった弟と言い争いになり、激昂してつい拳で一発顔を殴ってしまいました

家族のとりなしでその場は収まったのですが
その後弟が全治二週間の診断書を持って警察署に被害届を出し、傷害事件として扱われることになってしまいました

警察署で三時間ほど事情聴取を受けましたが逮捕拘留されることも無く「ご苦労様でした お気をつけてお帰りください」と言われそのまま帰宅できましたのでてっきりそれで終わったつもりでいました

その後一ヶ月ほどして検察庁から電話で呼び出しを受け、担当官(検察官ではなく)と話をしたのですが
警察署で話したような事件の詳細や経緯などは一切聞かれず
「被害者に謝罪をして反省の意思のあることを具体的に示してほしい」とだけ言われました

その足で弟のところまで出向いて謝罪したいと伝えたのですがとりつくしまもなく
そのように担当官に伝えたところ
「日にちを置いてあと2回くらいは行ってください 会ってもらえないようなら手紙を書いて玄関ドアに挟んでくるとか」と言われ

その通りにしましたがやはりダメだったと伝えたところ「わかりました わざわざご連絡ありがとうございました」と言われました

それからまたひと月ほど経ち
今度は封書で検察庁から「お尋ねしたいことがありますから〇年〇月〇日〇時に××区検察庁においでください」と通知書が届きました

通知書と健康保険証、印鑑、本人証明のできる免許証やパスポートなどを持参するようにと明記されており

これはすでに起訴が確定していると考えるべき状況なのでしょうか

私としては今回の件は
そもそも家族間の揉め事でもあり、初犯でもあり、逮捕拘留もされなかったことから不起訴の可能性も期待していたのですが甘かったのでしょうか

最初に自宅に刑事さんがきて警察署に来るよう言われた時に「新聞の事件欄に載るようなことにはなりませんから」と言われ
法テラスで無料相談を受けた時にも弁護士さんに「家族間での軽微な事件ですから裁判になんてなりませんよ検事さん忙しいですから」と言われ
てっきり不起訴になるものだと勝手に思いこんでいました

おそらく略式起訴で罰金刑になるのではと思います
傷害事件の罰金は50万円以下と聞いていますが、私のような場合はどれ位の金額になるのでしょうか

わかりにくい長文すみません
ご回答宜しくお願いいたします

A 回答 (2件)

検察から出頭要請が有れば出向いて後に事情聴取されて、審議の結果起訴・不起訴が決定されます、


結果は検察官の腹内一つです、現状ではいかようにも言えません、

起訴になっても地裁送りで審判に付されるか、簡裁へ送られての略式起訴なのか此れも判りません、
どちらに成っても起訴されたことに変わりは有りません、
地裁送りなら質問者さんは拘置所へ未決囚として収監されます、

簡裁なら即日で罰金の判決、恐らくですが金額は30万円~40万円、
即日納付で質問者は釈放です、
支払不能なら、一日5千円の計算で罰金額が満たされるまで刑務所へ収監されて労役に就かされます(一般の懲役刑の収監者とは別です)、

罰金刑は前科一犯です、
地裁へ送られて実刑(執行猶予が付いても同じ)が付いても矢張り前科一犯、
罪歴は暴行致傷です、

罪歴は警察庁のデータベースへ確り記載されます、氏名と生年月日で何時でも自在に呼び出しが可能です、
死亡後も何年間かは記録の消除は有りません、
場合によっては10指の指紋と掌紋が警察庁の指紋台帳へ登録されます、此れの消除は有りません、

不起訴に成ればその場で微罪釈放です、

暴行を加える前に知ってればね!。
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行ってらっしゃい。



ごゆっくり。
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